よくあるご質問

令和6年(2024年) 法改正について

自己評価結果等未公表減算 の取扱いについて

児童発達支援・放課後等デイサービスに義務付けられている
自己評価結果等の公表が未実施の場合に減算。

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【単位数】
所定単位数(基本報酬)の85%を算定

【要件】
・1年に1回以上、自己評価及び事業所を利用する障がい児の保護者による評価が
 行われ、その結果等の公表が適切に行われていない場合に減算。
・公開方法についてはインターネットの利用その他の方法により広く公表する。
 (例:事業所ホームページなどに掲載、WAMNETに公開先のURLを登録等) 
・減算は自己評価結果の公表が都道府県に届け出がされていない場合に
 減算することとなる。具体的には届け出がされていない月から当該状況が
 解消されるに至った月まで、障がい児全員について減算すること。

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<参考資料>
〇2024年版 事業所ハンドブック・報酬編(P.695~696)
〇児童発達支援及び放課後等デイサービスの自己評価結果等の公表について
(愛知県ホームページ:障害福祉課より引用)
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shogai/jikohyoukakekkatoukouhyou.html


※上記例はあくまで愛知県の場合です。各自治体によりルールや解釈が異なる場合が
 ございますので不明点は各指定権者(都道府県・市区町村)にご確認ください。



加算・減算-FAQ06

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