よくあるご質問

加算・減算

福祉・介護職員等特定処遇改善加算 の取扱いについて
福祉・介護職員処遇改善加算(I)から(III)までのいずれかを取得している事業所が
当該加算の職場環境等要件に関し、複数の取り組みを行っているとともに、
当該加算に基づく取り組みについて、ホームページへの掲載等を通じた見える化を
行っている場合に算定可能。

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<区分・加算率>

※いずれも予め届出が必要。

・福祉・介護職員等特定処遇改善加算(I)
 …放課後等デイサービス・児童発達支援:所定単位数の1.3%

・福祉・介護職員等特定処遇改善加算(II)
 …放課後等デイサービス・児童発達支援:所定単位数の1.0%
  (福祉専門職員等配置等加算を算定していない事業所)


放課後等デイサービス・児童発達支援以外のサービスに関しては下記参考資料を
ご確認ください。

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<参考資料>
◆処遇改善加算・特定処遇改善加算・ベースアップ等支援加算の概要
 https://www.mhlw.go.jp/content/000915800.pdf
◆福祉・介護職員の処遇改善に係る加算に関する通知
 https://www.mhlw.go.jp/content/001079791.pdf


※要件の詳細やルールが各自治体により異なる場合がございます。
 不明点や詳細の確認は各指定権者(都道府県・市区町村)にご確認ください。





加算・減算-FAQ12

 

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