よくあるご質問

令和6年(2024年) 法改正について(※随時更新中)

専門的支援体制加算 の取扱いについて
理学療法士等による支援が必要な障害児への専門的な支援の強化を図るために、
基準の人員に加え、理学療法士等の専門職員を配置している場合に算定可能。


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【単位数】
123単位/日
(10名定員の放課後等デイサービス及び児童発達支援の場合)

【主な要件】
・基準の人員に加え、専門職員として理学療法士等(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、
 保育士(※1)、児童指導員(※1)、心理担当職員(心理学修了等)又は
 視覚障害児支援担当職員(研修修了等))を1以上配置(常勤換算)していること。


 (※1) 保育士・児童指導員は資格取得・任用から5年以上児童福祉事業に従事したものに限る。

 ※常勤での配置である専門職員が、病気で欠勤する場合や有休休暇を取得する場合は、
     配置の要件を満たす。なお、欠勤等が1か月以上続く場合には配置要件を満たさなくなる。


 ※専門的支援体制加算における「児童福祉事業」に従事した経験年数については、
   特別支援学校、特別支援学級及び通級による指導における教育の経験は含まれない。
   なお、幼稚園(特別支援学校に限らない)は含まれる。


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<参考資料>
■子ども家庭庁HP
https://www.cfa.go.jp/policies/shougaijishien/shisaku/hoshukaitei

■令和6年度障害福祉サービス等報酬改定(障害児支援関係)の改定事項の概要について(令和6年4月1日)P.9
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/253aba4f-3ce0-4aa1-a777-3d42440f1ca2/25400d3f/20240412_policies_shougaijishien_shisaku_hoshukaitei_45.pdf

※上記内容は国が示している内容となります。
 自治体によって加算の取得要件や解釈が異なる場合がございます。
 詳細や要件等の確認はそれぞれの指定権者(都道府県/市区町村)にご確認ください。






R6法改正-FAQ33

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