よくあるご質問
令和6年(2024年) 法改正について(※随時更新中)
- 強度行動障害児支援加算の取扱いについて
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<強度行動障害児支援加算(I)>※児童発達支援・放課後等デイサービス共通
強度行動障害支援者養成研修(実践研修)修了者を配置し、
強度行動障害を有する児童(児基準20点以上)を有する児に対し、
当該修了者が支援計画シートを作成した上、
従業者が支援計画シートに基づいた支援を行った場合に算定可能。
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【単位数】
200単位/日
(加算開始から90日以内の期間は、さらに+500単位/日)
【主な算定要件】
・実践研修修了者を1以上配置(常勤換算でなく単なる配置で可。児発管でも可)する。
・支援計画シートを作成する。
・対象児が他の通所支援事業所も利用している場合、
当該事業所と情報交換を行って進めるよう努めること。
・基礎研修修了者が支援を行う場合にあっては、実践研修修了者が原則2回の
支援ごとに1回以上の頻度で、当該児の観察及び支援計画シートに基づき支援が
行われていることを確認すること。
(その他の従業者が行う場合にあっては、これに加えて、日々の支援内容について
実践研修修了者又は基礎研修修了者に確認した上で支援を行うこと)
・共生型児童発達支援事業所は児童発達支援管理責任者を配置している場合のみ算定可能。
※改定後の加算の算定を開始した日から起算して90日以内の期間は
さらに+500単位を加算することができる。
※支援計画シートについては、3か月に一回程度の頻度で見直しを行うこととする
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<強度行動障害児支援加算(II)>※放課後等デイサービスのみ
強度行動障害支援者養成研修(中核人材)修了者を配置し、
強度行動障害を有する児童(児基準30点以上)に対し、
当該修了者が支援計画シート等の作成に係る助言を行い、
当該修了者又は実践研修修了者が助言を踏まえた支援計画シートを作成した上、
当該児に対して支援計画シートに基づいた支援を行った場合に算定可能。
【単位数】
250単位/日
(加算開始から90日以内の期間は、さらに+500単位/日)
【主な要件】
・実践研修修了者を1以上配置(常勤・常勤換算でなく単なる配置で可。児発管でも可)し、
支援計画シートを作成。
・配置基準上の従業者による支援計画シートに基づく支援(基礎研修修了者が支援を行う場合は、
実践研修修了者が原則2回の支援ごとに当該児の観察及び支援計画シート等に基づき支援が
行われていることを確認すること、その他の従業者が行う場合にあっては、これに加えて、
日々の支援内容について実践研修修了者又は基礎研修修了者に確認した上で支援を行うこと)。
・共生型放課後等デイサービス事業所は、児童発達支援管理責任者を置いている場合のみ算定可能。
・中核的人材研修修了者の配置(常勤換算でなく単なる配置で可。児発管でも可)、
中核的人材研修修了者による助言。
※支援計画シートについては、3か月に一回程度の頻度で見直しを行うこととする
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<参考資料>
■子ども家庭庁HP
https://www.cfa.go.jp/policies/shougaijishien/shisaku/hoshukaitei
■令和6年度障害福祉サービス等報酬改定(障害児支援関係)の改定事項の概要について(令和6年4月1日)P23,24
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/253aba4f-3ce0-4aa1-a777-3d42440f1ca2/25400d3f/20240412_policies_shougaijishien_shisaku_hoshukaitei_45.pdf
※上記内容は国が示している内容となります。
自治体によって加算の取得要件や解釈が異なる場合がございます。
詳細や要件等の確認はそれぞれの指定権者(都道府県/市区町村)にご確認ください。
R6法改正-FAQ23
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