よくあるご質問
令和6年(2024年) 法改正について(※随時更新中)
- 関係機関連携加算(I)~(IV)の取り扱いについて
-
こどもと家族に対する包括的な支援を進める観点から、
障害児が日々通う保育所や学校等や、障害児の状況等により連携が
必要な児童相談所やこども家庭センター、医療機関等その他関係機関との
情報共有や連絡調整などの連携を行った場合に算定可能。
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■児童発達支援・放課後等デイサービス
【単位数】
関係機関連携加算(I) 250単位/回(月1回を限度)
‥保育所や学校等との個別支援計画に関する会議を開催し、
連携して個別支援計画を作成等した場合。
関係機関連携加算(II) 200単位/回(月1回を限度)
‥保育所や学校等との会議等により情報連携を行った場合。
関係機関連携加算(III) 150単位/回(月1回を限度)
・・児童相談所、医療機関等との会議等により情報連携を行った場合。
関係機関連携加算(IV) 200単位/回(1回を限度)
・・就学先の小学校や就職先の企業等との連絡調整を行った場合。
【主な要件】
・あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得ること。
・関係機関との日常的な連携体制の確保に努めること。
・保育所や学校等との個別支援計画の作成又は見直しに関する会議を開催し、
連携して個別支援計画を作成等すること。(加算(I))
・保育所や学校等と児童の心身の状況や生活環境等の情報共有のための
会議を開催又は参加し、情報共有・連絡調整を行うこと。(加算(II))
・児童相談所、こども家庭センター、医療機関等と、情報共有のための会議を
開催又は参加し、情報共有・連絡調整を行うこと。(加算(III))
・就学先の小学校や就職先の企業等との連絡調整・相談援助を行うこと。(加算(IV))
※各加算の要件の会議については、要旨等について記録を行うこと。
会議についてはオンラインの活用も可能とする
※加算(I)と加算(II)の同一月の算定は不可。
※加算(III)は、個別サポート加算(II)を算定している場合には、
同加算で求める児童相談所等との情報連携に対しては算定しない。
※多機能型事業所の場合、同一の児童に係る関係機関連携加算の
算定は各サービスで合わせて月1回までとする。
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■保育所等訪問支援
効果的な支援を確保・促進する観点から、保育所・学校等の訪問先施設に加えて、
児童相談所、こども家庭センター、医療機関その他の関係機関との連携を図るため、
会議を開催等して当該関係機関と情報連携を行った場合に算定可能。
【単位数】
150単位/回(月1回を限度)
【主な要件】
・あらかじめ給付決定保護者の同意を得ること
・関係機関との日常的な連携体制の確保に努めること
・関係機関との間で、児童の心身の状況や生活環境等の情報共有のための会議を開催し、
又は会議に参加し、情報共有・連絡調整を行うこと。
なお、会議はオンラインの活用も可能とする。
(なお、個別支援計画を作成等する場合の会議についても算定可)
・会議や日常的な連携を踏まえて、必要に応じて個別支援計画を見直すなど、
関係機関と連携した支援の提供を進めること。その際、
訪問先施設を含めた連携の取組となるよう努めること。
・会議や日常的な連絡調整等の要点等について、記録を行うこと
※多機能型事業所の場合、同一の児童に係る関係機関連携加算の算定は
各サービスで合わせて月1回までとする。
※多機能型事業所の場合であって、当該児童が個別サポート加算(II)を算定している
場合には、同加算で求める児童相談所等との情報連携に対しては、本加算を算定しない。
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<参考資料>
■子ども家庭庁HP
https://www.cfa.go.jp/policies/shougaijishien/shisaku/hoshukaitei
■令和6年度障害福祉サービス等報酬改定(障害児支援関係)の改定事項の概要について(令和6年4月1日)P26,27
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/253aba4f-3ce0-4aa1-a777-3d42440f1ca2/25400d3f/20240412_policies_shougaijishien_shisaku_hoshukaitei_45.pdf
※上記内容は国が示している内容となります。
自治体によって加算の取得要件や解釈が異なる場合がございます。
詳細や要件等の確認はそれぞれの指定権者(都道府県/市区町村)にご確認ください。
R6法改正-FAQ26
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