よくあるご質問

令和6年(2024年) 法改正について(※随時更新中)

訪問支援員特別加算(I)(II) の取扱いについて
障害児通所支援事業、障害児相談支援事業若設等の従業者等として一定の
業務従事歴がある者を配置し、当該者が指定保育所等訪問支援を行った場合に算定可能。

配置のみではなく、当該者が訪問支援を行う必要があることに留意。

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【単位数】
訪問支援員特別加算(I) ‥850単位/日
・業務従事10年以上(保育所等訪問支援等の業務従事5年以上)の職員の場合

訪問支援員特別加算(II) ‥700単位/日
・業務従事5年以上10年未満(保育所等訪問支援等の業務従事3年以上)の職員の場合
※保育士・児童指導員、作業療法士等で障害児支援の業務従事5年以上の職員を
 配置し当該職員が支援を行う場合。



【主な算定要件】
<訪問支援員特別加算(I)>
以下の若しくはに規定する期間が10年以上の者又はに規定する期間が
5年以上の者を配置し、当該者が保育所等に訪問して支援を行うこと。


<訪問支援員特別加算(II)>
以下の若しくは(2)に規定する期間が5年以上の者又は(3)に規定する期間が
3年以上の者を配置し、当該者が保育所等を訪問して支援を行うこと。


理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、保育士又は看護職員の資格を
  取得後、障害児に対する直接支援の業務、相談支援の業務その他これらに
  準ずる業務に従事した期間。

児童指導員、児童発達支援管理責任者、サービス管理責任者、心理担当職員又は
  相談支援専門員として配置された日以後、障害児に対する直接支援の業務、
  相談支援の業務その他これらに準ずる業務に従事した期間。

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、保育士若しくは看護職員の資格を
  取得後又は児童指導員、児童発達支援管理責任者、サービス管理責任者、
  心理担当職員若しくは相談支援専門員として配置された日以後、
  保育所等訪問支援等の業務に従事した期間。


※雇用形態や1日あたりの勤務時間数は問わないが、1年あたり
  180日以上の勤務があることを想定している。

※保育所等訪問支援等の業務に従事した期間については、保育所等訪問支援のほか、
  自治体の事業に基づき地域の保育所や障害児通所支援事業所等に対して
  助言・援助を行う業務を含むものとしており、巡回支援専門員の業務や
  療育等支援事業による業務などが想定される。

※これらの業務に従事した期間については、訪問支援を実施した日が
  1年あたり60日以上あることを想定している。

※資格取得やその職種で配置される以後の経験をカウントするものとし、それ以前の経験は含まない。
※要件として求められる「障害児に対する直接支援の業務、相談支援の業務その他
  これらに準ずる業務」の従事歴に、医療機関や教育現場での医療的ケア児や障害児に
  対する業務経験は含まれる。


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<参考資料>
■子ども家庭庁HP
https://www.cfa.go.jp/policies/shougaijishien/shisaku/hoshukaitei

■令和6年度障害福祉サービス等報酬改定(障害児支援関係)の改定事項の概要について(令和6年4月1日)P45
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/253aba4f-3ce0-4aa1-a777-3d42440f1ca2/25400d3f/20240412_policies_shougaijishien_shisaku_hoshukaitei_45.pdf

■令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関するQ&A VOL.1(令和6年3月 29 日) P26,27
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/253aba4f-3ce0-4aa1-a777-3d42440f1ca2/36bd7a00/20240412_policies_shougaijishien_shisaku_hoshukaitei_46.pdf

※上記内容は国が示している内容となります。
 自治体によって加算の取得要件や解釈が異なる場合がございます。
 詳細や要件等の確認はそれぞれの指定権者(都道府県/市区町村)にご確認ください。





R6法改正-FAQ17

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