よくあるご質問

令和6年(2024年) 法改正について(※随時更新中)

事業所間連携加算(I)の取扱いについて
障害児支援の適切なコーディネートを進める観点から、セルフプランで複数事業所を
併用する障害児について、コーディネートの中核となる事業所として、
会議を開催する等により事業所間の情報連携を行うとともに、
家族への助言援助や自治体との情報連携等を行った場合に算定可能。

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単位数
500単位/回(月1回を限度)

対象となる児童
セルフプランで複数事業所を併用する児童

主な要件
・市町村から事業所間の連携を実施するよう依頼を受けた事業所(コア連携事業所)であること。
・児童が利用する他の事業所との間で、児童に係る支援の実施状況、心身の状況、
 生活環境等の情報共有・支援の連携のための会議を開催すること。
 ※会議はオンラインの活用を可能とする。全ての事業所の参加を基本とするが、
  やむを得ない場合の算定も認める。
・会議の内容及び整理された児の状況や支援に関する要点について、
 他の事業所、市町村、保護者に共有すること。
・市町村に児童に係る各事業所の個別支援計画を共有すること。また、障害児/家族の
 状況等を踏まえて、急ぎの障害児相談支援の利用の必要性の要否を報告すること。
・保護者に対して、上記の情報を踏まえた相談援助を行うこと。
 (この場合に家族支援加算を算定することも可能とする)
 ※上記の情報について、事業所の従事者に情報共有を行い、
   必要に応じて個別支援計画を見直すこと。

《事業所間連携加算(I)(II)共通事項》
※複数事業所の全てが同一法人内の事業所である場合には算定しない。
(複数の同一法人運営の事業所と他法人の事業所による会議等の連携を行った場合、
 同一法人運営の事業所はそれぞれ事業所間連携加算(I)(II)を算定可能である。)


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<参考資料>
■子ども家庭庁HP
https://www.cfa.go.jp/policies/shougaijishien/shisaku/hoshukaitei

■令和6年度障害福祉サービス等報酬改定(障害児支援関係)の改定事項の概要について(令和6年4月1日)P13
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/253aba4f-3ce0-4aa1-a777-3d42440f1ca2/25400d3f/20240412_policies_shougaijishien_shisaku_hoshukaitei_45.pdf

■事業所間連携加算の創設と取扱いについて(令和6年5月2日事務連絡)
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/253aba4f-3ce0-4aa1-a777-3d42440f1ca2/bd6cbe5c/20240513_policies_shougaijishien_shisaku_hoshukaitei_92.pdf

※上記内容は国が示している内容となります。
 自治体によって加算の取得要件や解釈が異なる場合がございます。
 詳細や要件等の確認はそれぞれの指定権者(都道府県/市区町村)にご確認ください。






R6法改正-FAQ28

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