よくあるご質問

令和6年(2024年) 法改正について(※随時更新中)

子育てサポート加算の取扱いについて
家族に支援場面の観察や参加等の機会を提供した上で、
こどもの特性や、特性を踏まえたこどものへの関わり方等に
関して相談援助等の支援を行った場合に算定可能。


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【単位数】
80単位/回(月4回を限度)


【主な要件】
・あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得た上で、個別支援計画に位置付けて、
 従業者が計画的に実施すること。

・障害児への指定児童発達支援とあわせて、障害児の家族等に対して、
 支援を行う場面を観察する機会、当該場面に参加する機会その他の障害児の
 特性や特性を踏まえたこどもへの関わり方に関する理解を促進する機会を
 提供するとともに、それとあわせて相談援助等を行うこと。

・「機会の提供」について、児童発達支援を提供する時間帯を通じて、
 家族等が直接支援場面の観察や参加等をしていることを基本とする。
 ただし、障害児の状態等から、家族等が直接支援場面に同席することが難しい場合には、
 マジックミラー越し等により、支援場面を観察しながら、
 異なる従業者が相談援助等の支援を行っても差し支えない。

・「相談援助等」について、従業者による一方的な説明や指示、複数の障害児及び家族等に対する
 一斉指示、支援内容を報告するのみではなく、障害児及び家族ごとの状態を踏まえて個別に
 障害児の状況や支援内容に関する説明と相談対応を行うなど、
 個々の障害児及び家族にあわせて丁寧に支援を行うこと。

・複数の障害児及び家族等に対してあわせて支援を行う場合には、
 障害児及び家族ごとの状態に応じた支援が可能な体制を確保し支援を実施すること。
 従業者1人があわせて行う相談援助は、最大5世帯程度までを基本とする。

・家族等への支援内容の要点等に関する記録を行うこと。

※子育てサポート加算を算定する時間帯に行う相談援助等について、家族支援加算は算定できない。

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<参考資料>
■子ども家庭庁HP
https://www.cfa.go.jp/policies/shougaijishien/shisaku/hoshukaitei

■令和6年度障害福祉サービス等報酬改定(障害児支援関係)の改定事項の概要について(令和6年4月1日)P26,27
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/253aba4f-3ce0-4aa1-a777-3d42440f1ca2/25400d3f/20240412_policies_shougaijishien_shisaku_hoshukaitei_45.pdf

※上記内容は国が示している内容となります。
 自治体によって加算の取得要件や解釈が異なる場合がございます。
 詳細や要件等の確認はそれぞれの指定権者(都道府県/市区町村)にご確認ください。






R6法改正-FAQ21

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