よくあるご質問

令和6年(2024年) 法改正について

中核機能強化事業所加算の取扱いについて

市町村が地域の障がい児支援の中核的役割を担うと位置付ける
指定児童発達支援又は指定放課後等デイサービス事業所において、
専門人材を配置して、自治体や地域の障がい児支援事業所・保育所等を
含む関係機関等との連携体制を確保しながら、こどもと家族に対する
専門的な支援・包括的な支援の提供に取り組んだ場合に算定可能。


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【単位数】 
利用定員10名以下の児童発達支援

187単位/日 
利用定員5名の主として重症心身障がい児を通わせる事業所

・374単位/日

※利用定員区分ごとの単位数
報酬算定構造・サービスコード表等 (出典:厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001205331.pdf

【主な要件】
・所在する市町村により中核的な役割を果たす事業所として位置付けられていること。
・市町村及び地域の関係機関との連携体制を確保していること。
 (市町村との定期的な情報共有、地域の協議会への参画等)

・専門的な発達支援・家族支援の提供体制を確保していること。
・地域の障がい児通所支援事業所との連携、インクルージョンの推進、
 早期の相談支援等の中核的な役割を果たす機能を有していること。

・地域の障がい児支援体制の状況、上記の体制確保等に関する取組の
 実施状況を1年に1回以上公表していること。

・自己評価の項目について、外部の者による評価(自治体、当事者団体、地域の
 事業所等の同席や第三者評価等)を概ね1年に1回以上受けていること。

・上記の体制の確保等に関する取組を実施する専門人材として、常勤専任で
 1以上加配 (理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、心理担当職員、
 保育士、児童指導員で、資格取得・任用後、障害児通所支援等業務に
 5年以上従事した者に限る)。

 →加配した専門人材(中核機能強化職員)について、支援を提供する時間帯は事業所で
  支援に当たることを基本としつつ、支援の質を担保する体制を確保した上で
  地域支援にあたることを可とする(保育所等訪問支援の訪問支援員との兼務は不可)


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<参考資料>
■2024年版 事業所ハンドブック・報酬編(P.732~735)
■令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の改定事項の概要について(P5)
https://x.gd/ahOJD
■令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(P10,11)
https://x.gd/W8Qtv

自治体によって加算の取得要件や解釈が異なる場合がございます。
 詳細や要件等の確認はそれぞれの指定権者(都道府県/市区町村)にご確認ください。





R6法改正-FAQ10

 

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