よくあるご質問

令和6年(2024年) 法改正について

業務継続計画未策定減算 の取扱いについて
運営基準で求められる業務継続計画の策定及び当該業務継続計画に従い
必要な措置を講じていない事実が生じた場合(以下に該当する場合)に、
その翌月から基準に満たない状況が解消されるに至った月まで、
当該事業所の利用者全員について、基本報酬を減算。

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【単位数】
所定単位数の1%を減算

【主な要件】
・感染症や非常災害の発生時において、サービスの提供を継続的に
 実施する及び非常時の体制で早朝の業務再開を図るための計画
 (業務継続計画)を策定すること。

・当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずること。
・複数の減算事由に該当する場合であっても、減算率は所定のものとする。
・居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、障がい児相談支援については、
 令和7年3月31日までの間は減算は適用されない。
・児童発達支援/放課後等デイサービスは、「感染症の予防及びまん延防止の
 ための指針の整備」及び「非常災害に関する具体的計画」の両方の策定を
 行っている場合には、令和7年3月31日までの間は減算は適用されない。


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<参考資料>
■2024年版 事業所ハンドブック・報酬編(P.699~700)
■令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の改定事項の概要について(P88)
https://x.gd/ahOJD

■令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(P6)
https://x.gd/W8Qtv


※各自治体によりルールや解釈が異なる場合がございますので
 不明点は各指定権者(都道府県・市区町村)にご確認ください。



R6法改正-FAQ03
 

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