よくあるご質問

令和6年(2024年) 法改正について

集中的支援加算 の取扱いについて
強度行動障がいを有する児の状態が悪化した場合に、
高度な専門性を有する広域的支援人材を障がい児通所
支援事業所に訪問等させ、集中的な支援を行った場合に算定可能。


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【単位数】
1000単位/日
3月以内の期間に限り1月に4回を限度

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【要件】

・加算の対象となる児童に支援を行う時間帯に、広域的支援人材から訪問又は
 オンライン等を活用して助言援助等を受けた日に行われること。

・算定時には以下の取り組みを行うこと。
 ➀広域的支援人材が加算の対象となる児童のアセスメントを行うこと。
 ➁広域的支援人材と障がい児通所支援事業所の従業者が共同して、
  児童の状態及び状況の改善に向けた環境調整その他の必要な支援を短時間で
  集中的に実施するための計画(集中的加算計画)を作成すること。
 ➂障がい児通所支援事業所の従業者が、広域的人材の助言援助を受けながら、
  集中的支援実施計画、支援計画シート等(強度行動障がい児特別支援加算を算定している
  場合に限る)に基づき支援を実施すること。
 ➃障がい児通所支援事業所が、広域的支援人材の訪問(オンライン等の活用を含む)を受け、
  児童への支援が行われる日及び随時に、当該広域的支援人材から、児童の状況や支援内容の
  確認及び助言援助を受けること。
 ➄当該児童が他の障がい児通所支援事業所を利用している場合にあっては、障がい児通常の
  事業所と連携すること。

強度行動障がい児支援加算との併算定は可能。

・児童の状況及び支援内容について記録を行うこと。

・集中的支援を実施すること及びその内容について、保護者に説明し、同意を得ること。


広域的支援人材とは、強度行動障害を有する児者の支援に関して高度な専門性を有すると
 都道府県が認めた者であって地域において支援を行うものをいう。
(都道府県において、中核的支援人材研修の講師や発達障害者支援地域マネジャー等から
 選定し、名簿を作成)

・市町村が事業所から集中的支援実施の申請を受け、実施の必要性を検討し、都道府県が
 広域的支援人材の名簿(都道府県が予め作成・ 共有)から広域的支援人材を選定し、
 その派遣を調整する枠組みを構築して、運用するものとする。広域的支援人材は、
 支援終了後に集中的支援の実施報告 書を市町村及び都道府県に提出するものとする。
「状態の悪化した強度行動障害を有する児者への集中的支援の実施に係る事務手続等について」
(令和6年 3月19日付こども家庭庁障害児支援課長・厚生労働省障害福祉課長通知)
参照)



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<参考資料>
♦冊子:事業所ハンドブック/報酬編 (P.758-761,916-917)
♦令和6年度障害福祉サービス等報酬改定(障害児支援関係)の改定事項の概要について
(令和6年4月1日)(P.25)
 https://x.gd/q5Pla


※自治体によって加算の取得要件や解釈が異なる場合がございます。
 詳細や要件等の確認はそれぞれの指定権者(都道府県/市区町村)にご確認ください。





R6法改正-FAQ09

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