よくあるご質問

令和6年(2024年) 法改正について(※随時更新中)

強度行動障害児支援加算の取扱いについて(保育所等訪問)
指定居宅訪問型児童発達支援事業所(指定保育所等訪問支援事業所)が
強度行動障害支援者養成研修(実践研修)修了者を配置し、
強度行動障害を有する児童(児基準20点以上)に対し、
当該修了者が支援計画シートを作成した上、
従業者が支援計画シートに基づいた支援を行った場合に算定可能。


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【単位数】
200単位/日


【主な要件】
・実践研修修了者の配置(児発管でも可)。
・実践研修修了者による支援計画シート等の作成を行う。

※対象児が他の通所支援事業所も利用している場合、
  当該事業所と情報交換を行って進めるよう努めること。

・実践研修修了者又は基礎研修修了者による支援計画シート等に基づく
 支援(基礎研修修了者が支援を行う場合にあって)は、実践研修修了者が1か月に1回以上
 当該児の観察及び支援計画シート等に基づき支援が行われていることを
 確認(訪問して行うことが望ましいが、オンラインや記録等によることも可)すること。

・支援計画シートについては、3か月に一回程度の頻度で見直しを行うこととする


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<参考資料>
■子ども家庭庁HP
https://www.cfa.go.jp/policies/shougaijishien/shisaku/hoshukaitei

■令和6年度障害福祉サービス等報酬改定(障害児支援関係)の改定事項の概要について(令和6年4月1日)P23,24
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/253aba4f-3ce0-4aa1-a777-3d42440f1ca2/25400d3f/20240412_policies_shougaijishien_shisaku_hoshukaitei_45.pdf

※上記内容は国が示している内容となります。
 自治体によって加算の取得要件や解釈が異なる場合がございます。
 詳細や要件等の確認はそれぞれの指定権者(都道府県/市区町村)にご確認ください。






R6法改正-FAQ22

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