よくあるご質問

令和6年(2024年) 法改正について(※随時更新中)

請求画面で「延長支援加算が1時間未満で算定されている児童がいます。」というエラーが出ています。このまま請求しても大丈夫ですか?
支援時間の前後に延長支援を行う場合において、利用者の都合により、
前後の延長支援のうち片方(ないし両方)の延長支援が 1 時間に満たない場合であっても、
実際に支援に要した時間を合計して 30 分以上の延長支援が行われていれば、
合計時間が該当する区分での算定が可能です。
(前後の延長時間の合計が30分以上であれば算定可能)

※予め個別支援計画別表に計画が記載されている事が必要です。

詳しくは下記資料をご確認ください

■令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要
https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001205322.pdf

■令和6年度障害福祉サービス等報酬改定(障害児支援)に関するQ&A VOL.3【こども家庭庁】
└4ページ目の「問4」参照





R6法改正-FAQ55

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