よくあるご質問

令和6年(2024年) 法改正について(※随時更新中)

算定区分1、2、3の違いはなんですか?

基本報酬において、支援の提供時間に応じた区分が設けられています。
これにより、各報酬区分は次のように設定されています。

■算定区分1

支援時間: 30分以上1時間30分以下
対象: 障害児通所支援(児童発達支援、放課後等デイサービスなど)
単位数: 定員10人の場合、児童発達支援では901単位、放課後等デイサービスでは574単位が設定されています 。

■算定区分2

支援時間: 1時間30分超3時間以下
対象: 同上
単位数: 定員10人の場合、児童発達支援では928単位、放課後等デイサービスでは609単位が設定されています 。

■算定区分3

支援時間: 3時間超5時間以下
対象: 同上
単位数: 定員10人の場合、児童発達支援では980単位、放課後等デイサービスでは666単位が設定されています。
ただし、放課後等デイサービスの算定区分3は学校休業日のみ算定可能です 。

詳細については下記資料をご参照ください。

■令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要
https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001205322.pdf
 

■報酬算定構造・サービスコード表等(令和3年4月施行分 )
https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001205331.pdf





R6法改正-FAQ56

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