よくあるご質問
令和6年(2024年) 法改正について
保育・教育等移行支援加算 の取扱いについて
- 児童が地域において保育・教育等を受けられるよう支援を行うことにより、
通所支援事業所を退所して保育所等に通うことになった場合に算定可能
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【単位数】
・退所前に移行に向けた取組※を行った場合
※移行先への助言援助や関係機関等との移行に向けた協議等
…500単位/回(2回を限度)
【主な要件】
・退所前6か月以内に、移行先施設との間で、退所後の生活に向けた会議を開催して
情報共有等を行う、又は移行先施設に訪問して退所後の生活に関して
助言援助等(保育・教育等移行支援)を行うこと
・保育・教育等移行支援については、障がい児及び家族の意向や課題を把握し、
あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得た上で、個別支援計画に位置付けて計画的に実施すること
・退所前の保育・教育等移行支援については、移行先施設との間で、
こどもや家族の状況や課題の共有を行うとともに、会議においては、
移行に向けて必要な取組等の共有や連携調整などを行うこと
また、助言援助においては、必要な環境調整や支援方法の伝達などを行うこと
・退所前の保育・教育等移行支援を行った場合は、当該支援を行った日
及びその内容の要点に関する記録を行うこと
・退所前の保育・教育等移行支援については「退所日」に算定すること
・関係機関連携加算や保育所等訪問支援などで評価した行為については、本加算は算定されない
・退所して病院等へ入院する場合、他の社会福祉施設等へ入所する場合、
小中高に進学して学校に入学する場合、及び死亡退所の場合は算定できない
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【単位数】
・退所後30日以内に、障がい児の居宅等を訪問して相談援助を行った場合
…500単位/回(1回を限度)
・退所後30日以内に、移行先施設を訪問して移行先施設に助言・援助等を行った場合
…500単位/回(1回を限度)
【主な要件】
・退所後の居宅等を訪問しての相談援助においては、障がい児又はその家族等に対して、
移行後の生活における課題等に関して相談援助を行うこと
・退所後の移行先施設を訪問しての助言援助においては、移行先施設に対して、
移行後の生活における課題等に関して助言・援助を行うこと
・退所後の居宅等を訪問しての相談援助及び退所後の移行先施設を訪問しての
助言援助を行った場合は、当該援助を行った日及びその内容の要点に関する記録を行うこと
・退所後の援助については「実施日(訪問日)」に算定すること
・関係機関連携加算や保育所等訪問支援などで評価した行為については、本加算は算定されない
・退所して病院等へ入院する場合、他の社会福祉施設等へ入所する場合、
小中高に進学して学校に入学する場合、及び死亡退所の場合は算定できない
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<参考資料>
■子ども家庭庁HP
https://www.cfa.go.jp/policies/shougaijishien/shisaku/hoshukaitei
■令和6年度障害福祉サービス等報酬改定(障害児支援関係)の改定事項の概要について(令和6年4月1日)P41
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/253aba4f-3ce0-4aa1-a777-3d42440f1ca2/25400d3f/20240412_policies_shougaijishien_shisaku_hoshukaitei_45.pdf
※上記内容は国が示している内容となります。
自治体によって加算の取得要件や解釈が異なる場合がございます。
詳細や要件等の確認はそれぞれの指定権者(都道府県/市区町村)にご確認ください。
R6法改正-FAQ60
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