よくあるご質問

加算・減算

欠席時対応加算(I) の取扱いについて

施設を利用する児童が急病等により利用を中止した際に
連絡調整や相談援助を行った場合に算定可能。


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単位数:94単位/回

回数 :児童ごとに月4回まで算定可能

要件 :・利用日の前々日前日または当日に中止の連絡があった場合に算定可能。
    ・電話等により当該児童の状況を確認し、引き続き利用を促すなどの
     相談援助を行うとともに、相談援助の内容を記録し保管する必要がある。
 
    ・「欠席時対応加算(I)」を算定している日は利用日のカウントに含めない
      例:支給量5日、利用5日間、欠席時対応加算2日の場合、
        ⇒実利用は「5日間」のため利用日数は「5日」となり支給量内になる

    ※主に重症心身障がい児を受け入れる事業所の場合、
     1月に利用した延べ人数が、利用定員に営業日数を乗じた数の80%に満たない
     場合については重症心身障がい児に限り8回を限度として算定可能。

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<参考資料>
◆令和3年厚生労働省告示第87号(P.272参照)
https://www.mhlw.go.jp/content/000762420.pdf

◆児童福祉法に基づく指定通所支援に要する費用の額の算定に関する基準
 第3 放課後等デイサービス(5-イ)
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82ab2680&dataType=0&pageNo=2


※自治体によって加算の取得要件や解釈が異なる場合がございます。
 詳細や要件等の確認はそれぞれの指定権者(都道府県/市区町村)にご確認ください。





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