よくあるご質問

加算・減算

サービス提供職員欠如減算 の取扱いについて

指定基準に定める人員基準を満たしていない場合に減算。

1割を超えて欠如した場合は翌月から、1割の範囲内で欠如した場合は翌々月から
人員基準欠如が解消されるに至った月までの間が減算対象となる。
(児童発達支援センター及び主として重症心身障がい児を通わせる事業所を除く)


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減算率:減算適用1月目から2月目…所定単位数(基本報酬)の70%を算定
    減算適用3月目以降    …所定単位数(基本報酬)の50%を算定

 例)「4月」に人員基準を割ってしまった場合
   ・1割を超えて欠如‥翌月からの減算の為、「5月」から減算対象
   ・1割以内の欠如 ‥翌々月からの減算の為、「6月」から減算対象

 ※「1割」の計算方法
   1-(基準人員職員の勤務時間合計(管理者・自発管除く)÷ 必要な基準人員の時間数)
   
   <必要な基準人員の時間数の求め方>
    常勤の勤務すべき時間数(月)+サービス提供時間(月)の合計


◆人員配置基準の参考資料(弊社作成、1スライド目参照)
https://www.hug-srss.com/pdf/support_print1-5.pdf

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<参考資料>
◆冊子:事業所ハンドブック・指定基準編(P.478、484、543、544)
    事業所ハンドブック・報酬編(P.756)
◆はぐめいと【人員配置基準について】
https://www.hugmate.net/index/v/52/


※上記はあくまで「国の考え方」となり自治体によって
 人員配置の考え方やルールが異なる場合がございます。
 人員の配置基準の確認は施設が属している地域の指定権者
 (都道府県/市区町村)にご確認頂き、自治体のルールに
 従っていただくようお願いします。





加算・減算-FAQ09

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