よくあるご質問
加算・減算
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開所時間減算 の取扱いについて
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運営規定に定められているサービス提供時間が6時間未満の場合に減算。
放課後等デイサービスの場合は学校の休業日における営業時間で判断される。
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減算率:開所時間4時間未満 …所定単位数(基本報酬)の70%を算定
開所時間4時間以上6時間未満 …所定単位数(基本報酬)の85%を算定
留意事項:・ここでいう「営業時間」には、送迎のみを実施する時間は含まない。
・個々の児童の実利用時間は問わない。
例:5時間開所しているが、利用者の実利用時間が4時間未満の場合、
4時間以上6時間未満の場合の割合を乗ずる。
・営業時間が午前と午後にクラス分けしている場合、同一事業であれば
合算して判断する。
例1:児童発達支援を午前(9時~12時)、午後(13時~16時)と
クラス分けしている場合
→午前3時間+午後3時間の合計6時間となるので、減算にはならない。
例2:平日に児童発達支援と放課後等デイサービスの
多機能型事業所において
児童発達支援の営業時間を午前(9時~12時)、
放課後等デイサービスの 営業時間を午後(13時~16時)と
している場合
→多機能型の特例による場合は、営業時間を合算して判断するため、
減算にはならない。
多機能型の特例によらない場合は、それぞれの営業時間で
判断する。
そのため、児童発達支援は営業時間が4時間未満のため
減算となるが、
放課後等デイサービスは平日は対象とならないので
減算にはならない。
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<参考資料>
◆冊子:事業所ハンドブック・報酬編(P.790~793、P.894~897)
◆平成27年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A(P.26~27 問71、72)
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/kaisei/dl/jimuren_150331-01.pdf
※要件の詳細やルールが各自治体により異なる場合がございます。
不明点や詳細の確認は各指定権者(都道府県・市区町村)にご確認ください。
加算・減算-FAQ05
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