よくあるご質問
加算・減算
看護職員加配加算(I) の取扱いについて
医療的ケア児を受け入れるための体制を確保し、
看護職員を配置した事業所を評価する加算。
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【単位数】
重症心身障がい児を通わせる事業所
定員5名 :400単位/日
定員6名 :333単位/日
定員7名 :286単位/日
定員8名 :250単位/日
定員9名 :222単位/日
定員10名 :200単位/日
定員11名以上 :133単位/日
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【主な要件】
・下記の➀及び➁の要件を満たすこと。
➀基準人員に加え、看護職員を1名配置(常勤換算)し、医療的ケア児それぞれの
医療的ケアスコアの合計点数が40点以上であるとして都道府県知事に届け出た
事業所であること。
➁医療的ケア児に対して支援を提供することができる旨を公表していること。
なお、公表方法については、インターネットの利用その他の方法により広く公表する
ものであること。
・看護職員加配加算(II)との同時算定はできない
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<参考資料>
♦冊子:事業所ハンドブック/報酬編 (P.742-745,908-911)
※自治体によって加算の取得要件や解釈が異なる場合がございます。
詳細や要件等の確認はそれぞれの指定権者(都道府県/市区町村)にご確認ください。
加算・減算-FAQ15
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