よくあるご質問
加算・減算
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医療連携体制加算 の取扱いについて
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医療機関等との連携により看護職員が事業所を訪問して看護を行った場合や
介護職員等に痰の吸引等に係る指導を行った場合等に算定可能。
また事業所に配置する看護職員が看護を行うことでも算定可能。
(平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.2 問1-3)https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/service/dl/qa14.pdf)
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単位数:「医療的ケア児かどうか」「算定する人数」
「看護を提供する時間」によって変動。(下記資料参照)
◆事業所ハンドブック<報酬編>P1349参照
◆令和3年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容_v21_
官総体裁修正(概要並び)、医ケア修正
https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/000733747.pdf
(P20 医療連携体制加算の見直し(スライドページ数:P21))◆令和3年度報酬改定における医療的ケア児に係る報酬
(児童発達支援及び放課後等デイサービス)の取扱い等について
https://www.mhlw.go.jp/content/000763142.pdf
(P24(3)医療連携体制加算について(スライドページ数:P31))要件 ・看護の提供において主治医の指示を受けた具体的な
看護内容等を個別支援計画に記載が必要。
・看護職員1人が看護することが可能な障害児数は(I)~(III)で8人まで、(IV)~(V)で8人まで(上記(I)~(III)と(IV)~(V)は合算する必要はなく、
それぞれにおいて8人を限度に算定可能)
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<参考資料>
◆【事務連絡】令和3年度報酬改定における医療的ケア児に係る報酬(P21~25)
https://www.mhlw.go.jp/content/000763142.pdf◆児童福祉法に基づく指定通所支援に要する費用の額の算定に関する基準
第3 放課後等デイサービス(8-イ,ロ,ハ,ニ,ホ,ヘ,ト)
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82ab2680&dataType=0&pageNo=2※自治体によっては独自ルールで国の要件と異なる場合がございます。
算定可否や詳細は指定権者(都道府県/市区町村)にご確認ください。
加算・減算-FAQ16
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