よくあるご質問
加算・減算
- 訪問支援員特別加算 の取扱いについて
-
作業療法士、理学療法士、言語聴覚士、保育士、看護職員等の専門性の高い職員を
配置して訪問支援を行った場合に算定可能
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単位数:679単位/日
要件
・事前に届け出が必要。
・下記の(1)又は(2)のいずれかの職員が配置された事業所であること
(1) 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、保育士、看護師の資格を取得後、
または児童指導員、児童発達支援管理責任者、サービス管理責任者、
心理指導担当職員として配置された日以後、
障害児に対する直接支援の業務、相談支援の業務又はこれに準ずる業務に
5年以上従事した者
(2) 障害児に対する直接支援の業務、相談支援の業務又はこれに準ずる業務に
10年以上従事した者
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<参考資料>
◆厚生労働省資料 「障害児通所支援」
https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/000824134.pdf
◆事業者ハンドブック報酬編(2021年版)P939~P943
※自治体によって加算の取得要件や解釈が異なる場合がございます。
詳細や要件等の確認はそれぞれの指定権者(都道府県/市区町村)にご確認ください。
加算・減算-FAQ01
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