よくあるご質問
加算・減算
- 福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算 の取扱いについて
-
福祉・介護職員処遇改善加算(I)から(III)までのいずれかを取得している事業所が
賃上げ効果の継続に資するよう、当該加算額の3分の2以上は福祉・介護職員等の
ベースアップ等の引き上げに使用する場合に算定可能。
ーーーーーーーーーーーーーーーー
加算率: 所定単位数の2.0%を加算(放課後等デイサービス・児童発達支援の場合)
要件: ・予め届出が必要。
・福祉・介護職員処遇改善加算(I)から(III)までのいずれかを
算定していること
・賃金改善の合計額の3分の2以上は、基本給又は決まって毎月
支払われる手当の引上げに充てること
(施設・事業所において、福祉・介護職員以外の職員を改善の対象に加えることも可能。
その際、ベースアップ等支援加算は福祉・介護職員の処遇改善を行うものであることを
十分に踏まえたうえで実施するものとする。)
放課後等デイサービス・児童発達支援以外のサービスに関しては下記参考資料を
ご確認ください。
ーーーーーーーーーーーーーーーー
<参考資料>
◆処遇改善加算・特定処遇改善加算・ベースアップ等支援加算の概要
https://www.mhlw.go.jp/content/000915800.pdf
◆福祉・介護職員の処遇改善に係る加算に関する通知
https://www.mhlw.go.jp/content/001079791.pdf
◆事業者ハンドブック報酬編(2022年版)P731, 812, 1225
※要件の詳細やルールが各自治体により異なる場合がございます。
不明点や詳細の確認は各指定権者(都道府県・市区町村)にご確認ください。
加算・減算-FAQ11
サポート担当の成田です!
今後のサポートの参考にさせて頂きたいので、
こちらの質問・解答が参考になったかどうか
下記のボタンをクリックしてくださると嬉しいです。
関連するよくあるご質問
- 延長支援加算を連動するとどのように延長支援の時間が記録されますか?
- 利用がない日に、児童の加算を算定したい場合はどうしたらよいですか?
- 専門的支援計画はHUGで登録できますか?
-
欠席時対応加算(I) の取扱いについて
-
保育・教育等移行支援加算 の取扱いについて
-
送迎加算 の取扱いについて
-
福祉専門職員配置等加算 の取扱いについて
-
医療連携体制加算 の取扱いについて
-
看護職員加配加算(I) の取扱いについて
-
看護職員加配加算(II) 取扱いについて
- 福祉・介護職員処遇改善加算 の取扱いについて
- 福祉・介護職員等特定処遇改善加算 の取扱いについて
- 福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算 の取扱いについて
-
定員超過利用減算 の取扱いについて
-
サービス提供職員欠如減算 の取扱いについて
-
児童発達支援管理責任者欠如減算 の取扱いについて
-
個別支援計画未作成減算 の取扱いについて
-
開所時間減算 の取扱いについて
-
身体拘束廃止未実施減算 の取扱いについて
- 利用者負担上限額管理加算 の取扱いについて
- 初回加算 の取扱いについて
- 訪問支援員特別加算 の取扱いについて