よくあるご質問

令和6年(2024年) 法改正について(※随時更新中)

児童指導員等加配加算 の取扱いについて

基本の人員配置に加え、常勤換算1人分配置している場合に算定可能。
対象の経験・配置形態(常勤・非常勤等)によって単位数が変動。

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【単位数】
■児童発達支援(10名定員)
  常勤専従・経験5年以上・・・187単位
  常勤専従・経験5年未満・・・152単位
  常勤換算・経験5年以上・・・123単位
  常勤換算・経験5年未満・・・107単位
  その他の従業員     ・・・  90単位

■放課後等デイサービス(10名定員)
  常勤専従・経験5年以上・・・187単位
  常勤専従・経験5年未満・・・152単位
  常勤換算・経験5年以上・・・123単位
  常勤換算・経験5年未満・・・107単位
  その他の従業員     ・・・  90単位

「経験」は児童福祉事業(幼稚園、特別支援教育を含む)に従事した経験年数

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【主な要件】 
・基準の人員に加え、児童指導員等又はその他の従業者を
 1以上配置(常勤専従又は常勤換算)していること。

・「児童指導員等」とは、児童指導員/保育士/理学療法士/作業療法士/言語聴覚士/
 手話通訳士/手話通訳者/視覚障害児支援担当職員(研修修了等)/
 特別支援学校免許取得者/心理担当職員(心理学修了等)/
 強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者をいう。

・経験年数は、児童福祉事業(幼稚園、特別支援学校、特別支援学級、
 通級による指導での教育を含む)に従事した経験年数とする。
 なお、 本加算における経験年数は、資格取得又はその職種として
 配置された以後の経験に限らないものとする。


※児童福祉事業の経験年数については雇用形態や1日あたりの勤務時間数は
 問わないが、1年あたり 180日以上の勤務があることを想定している。

※常勤換算の場合、児童指導員等とその他の従業者、経験年数5年以上の者と
 5年未満の者を組み合わせて配置する場合、低い区分の単位を算定する。

※本加算は常時見守りが必要な障害児への支援等の強化を目的としていることから、
 算定の対象となる児童指導員等及びその他の従業者については、
 サービス提供時間帯を通じて事業所で直接支援にあたることを基本とする。

※児童指導員等加配加算における「児童福祉事業に従事した経験」については、
 児童福祉法に規定された各種事業(※1)での経験に加え、
 幼稚園(特別支援学校に限らない)、特別支援学校、特別支援学級又は
 通級での指導における教育の経験を含むものとする。


各種事業(※1)
児童福祉法第7条第1項:児童福祉施設として、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、
 幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、
 児童心理治療施設、 児童自立支援施設、児童家庭支援センター及び里親支援センター(*)

・児童福祉法第12条:児童相談所
・児童福祉法第6条の2の2:児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、
 保育所等訪問支援、障害児相談支援

・児童福祉法第6条の3:児童自立生活援助事業、放課後等児童健全育成事業、子育て短期支援事業、
 乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、
 小規模住居型児童養育事業、家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、
 事業所内保育事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業、親子再統合支援事業(*)、
 社会的養護自立支援拠点事業(*)、意見表明等支援事業(*)、妊産婦等生活援助事業(*)、
 子育て世帯訪問支援事業(*)、児童育成支援拠点事業(*)、親子関係形成支援事業(*)

 ※(*)は改正児童福祉法(令和6年4月施行)により新設

※多機能型事業所における「専従」の取り扱い
(1)児童発達支援及び放課後等デイサービスを一体的に行う場合
  (主として重症心身障害児を通わせる事業所を含む)において、
  両事業を通じて本加算の算定に当たって配置されている同一の従業者。

  →専従
(2)児童発達支援又は放課後等デイサービス(通所系)と保育所等訪問支援又は
  居宅訪問型児童発達支援(訪問系)を一体的に行う場合において、
  両事業を通じて配置されている同一の従業者。

  →専従ではない
(3)児童発達支援又は放課後等デイサービスと生活介護等の障害福祉サービス事業を
  一体的に行う場合において、両事業を通じて配置されている同一の従業者

  →専従ではない

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<参考資料>
■子ども家庭庁HP
https://www.cfa.go.jp/policies/shougaijishien/shisaku/hoshukaitei

■令和6年度障害福祉サービス等報酬改定(障害児支援関係)の改定事項の概要について(令和6年4月1日)P.8
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/253aba4f-3ce0-4aa1-a777-3d42440f1ca2/25400d3f/20240412_policies_shougaijishien_shisaku_hoshukaitei_45.pdf

※上記内容は国が示している内容となります。
 自治体によって加算の取得要件や解釈が異なる場合がございます。
 詳細や要件等の確認はそれぞれの指定権者(都道府県/市区町村)にご確認ください。






R6法改正-FAQ34

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