よくあるご質問
令和6年(2024年) 法改正について(※随時更新中)
- 専門的支援実施加算 の取扱いについて
-
理学療法士等を配置(常勤換算でなく単なる配置で可。基準人員等によることも可)し、
個別支援計画を踏まえ理学療法士等が、専門性に基づく評価・計画に則った5領域のうち
特定(又は複数)の領域に重点を置いた支援を行うための専門的支援実施計画を作成し、
当該計画に基づき支援を行うことで算定可能。
※「専門的支援体制加算」と併算定可能。
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【単位数】
150単位/回
当該事業所における対象児の月利用日数に応じて月の算定限度回数を設定。
■児童発達支援
月4回(月利用日数12日未満の場合)
月6回(月利用日数12日以上の場合)
■放課後等デイサービス
月2回(月利用回数6日未満の場合)
月4回(同6日以上12日未満の場合)
月6回(同12日以上の場合)
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【主な要件】
・個々のニーズを踏まえた支援を確保した上で、小集団(5名程度まで)又は
基準人員を配置した上での 小集団(2まで)の組み合わせによる実施も可とする。
・専門的支援の時間は支援時間の全てとする必要はないが30分以上を確保すること。
・計画の実施状況の把握を行うとともに、対象児の生活全般の質を向上させる
ための課題を把握し、必要に応じて計画の見直しを行うこと。
・計画の作成/見直しに当たって、対象児及び保護者に対し説明するとともに
同意を得ること/対象児ごとの支援記録を作成すること。
※専門的支援実施計画に記載する項目
・当該専門職によるアセスメントの結果
・5領域との関係の中で、特に支援を要する領域
・専門的な支援を行うことで、目指すべき達成目標
・目標を達成するために行う具体的な支援の内容
・支援の実施方法 等
上記の項目に限らず、ニーズに応じた専門的支援に必要であると考えられる
項目について記載するとともに、計画的に質の高い専門的支援を提供する上で
有効な計画とすることが求められる。
(例えば、障害特性を踏まえた配慮事項について記載する、個別支援計画の
支援との関連性を記載する、支援の改善が図れるような構造とするなど)
※他の法人等から専門職員による訪問を受けるなど、
外部から派遣された者により当該加算の算定に要する所定の支援を行った場合には、
当該加算を算定できない。
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<参考資料>
■子ども家庭庁HP
https://www.cfa.go.jp/policies/shougaijishien/shisaku/hoshukaitei
■令和6年度障害福祉サービス等報酬改定(障害児支援関係)の改定事項の概要について(令和6年4月1日)P.9
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/253aba4f-3ce0-4aa1-a777-3d42440f1ca2/25400d3f/20240412_policies_shougaijishien_shisaku_hoshukaitei_45.pdf
※上記内容は国が示している内容となります。
自治体によって加算の取得要件や解釈が異なる場合がございます。
詳細や要件等の確認はそれぞれの指定権者(都道府県/市区町村)にご確認ください。
R6法改正-FAQ32
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