よくあるご質問

令和6年(2024年) 法改正について(※随時更新中)

家族支援加算 (II)の取扱いについて
障害児の家族(きょうだいを含む。)等に対して、事業所等での対面若しくは
オンラインでグループにより、相談援助等を行った場合に月4回を限度に算定可能。

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【単位数】
・事業所等で対面 →80単位/回
・オンライン   →60単位/回

【主な要件】
・あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得た上で、
 個別支援計画に位置付けて、従業者が計画的に実施すること。

・相談援助は30分以上行うこと。(30分未満の場合は算定不可)
・相談内容の要点等に関する記録を行うこと。
・オンラインの場合、原則としてカメラ有で実施すること。
 (家族側の通信環境等の事情によりやむを得ない場合にはこの限りでない)。

・グループでの相談援助については、最大8世帯までを1組として行うこと。なお、
 グループでの相談援助はペアレントトレーニングや保護者同士のピアの取組を想定しており、
 当該トレーニングの知識や、家族への支援等に一定の経験を有する職員の下で
 行うことが望ましい。


※家族等への相談援助は、障害児が同席していない場合でも算定可能。
 (ただし、必要な場合には同席の下で行うなど、効果的な支援となるよう努めること)

※同一の日はそれぞれ1回に限り算定可。
  例)同一の日に事業所等とオンラインで実施した場合、いずれかのみ算定可

※個別とグループの相談援助を同一の日に実施した場合、(I)と(II)の併算定が可能。
※保育所等訪問支援等との多機能型事業所である場合には、
 同一の児に係る家族支援について、各サービスに係る家族支援加算の算定回数は
 通算するものとし、合計数は月4回を限度とすること。


多機能型事業所において、同一の児に複数のサービスによる支援を行う場合、
  家族支援加算は、各サービスを合計して(I)及び(II)それぞれ月4回を
  超えて算定することはできない。



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<参考資料>
■子ども家庭庁HP
https://www.cfa.go.jp/policies/shougaijishien/shisaku/hoshukaitei

■令和6年度障害福祉サービス等報酬改定(障害児支援関係)の改定事項の概要について(令和6年4月1日)P36,37
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/253aba4f-3ce0-4aa1-a777-3d42440f1ca2/25400d3f/20240412_policies_shougaijishien_shisaku_hoshukaitei_45.pdf

※上記内容は国が示している内容となります。
 自治体によって加算の取得要件や解釈が異なる場合がございます。
 詳細や要件等の確認はそれぞれの指定権者(都道府県/市区町村)にご確認ください。






R6法改正-FAQ29

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