よくあるご質問
令和6年(2024年) 法改正について(※随時更新中)
- 延長支援加算 の取扱いについて
-
発達支援に加えて、支援の前後に預かりニーズに対応した支援(延長支援)を
計画的に行った場合に算定可能。
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【単位数※児童発達支援/放課後等デイサービス共通】
■障害児の場合
・1時間以上2時間未満 ・・・92単位/日
・2時間以上 ・・・123単位/日
・30分以上1時間未満 ・・・61単位/日
■重症心身障害児及び医療的ケア児の場合
・1時間以上2時間未満 ・・・192単位/日
・2時間以上 ・・・256単位/日
・30分以上1時間未満 ・・・128単位/日
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【主な要件】
・支援時間が5時間(放デイ平日は3時間)である児を受け入れることとしていること。
・運営規程に定められている営業時間が6時間以上であること(放デイ平日は除く)。
・障害児本人の状態又は家族の事情、保育所等の子育て支援に係る一般施策での受入先が
不足している等の延長支援が必要な理由を確認するとともに、
あらかじめ保護者の同意を得ること。
・支援の前後に、個別支援計画に位置付けて (支援が必要な理由、延長支援時間)
延長支援(1時間以上)を行う。
・延長支援を行う時間帯に職員を2人(対象児が10人を超える場合は、職員2人に
対象児10人又はその端数を増すごとに職員1人を加えて得た数)以上配置して
いること(うち1以上は基準により置くべき職員(児発管含む)とすること。
医療的ケア児の場合には看護職員等を配置すること)
・延長支援を行った場合、実際に要した延長支援時間の記録を行うこと。
※延長支援時間は1時間以上で計画すること。
※支援の前後ともに延長支援を行う場合はいずれも1時間以上の計画とすること。
※算定は実際に要した延長支援時間の区分で算定する。ただし、あらかじめ定めた時間よりも
長くなった場合は、あらかじめ定めた時間で算定する。
※児童又は保護者の都合により延長支援時間が1時間未満となった場合は、
1時間未満の区分での算定が可能(この場合でも30分以上の支援時間であることが必要)
※延長支援を計画的に行う中で、予定していた日以外に緊急的に生じた預かりニーズに
対応するために延長支援を実施した場合にも算定が可能。
(当該理由及び延長支援時間について記録)
※急な延長支援を行う状況が継続する場合には、速やかに個別支援計画の見直しを行う。
※支援時間の前後に延長支援を行う場合において、利用者の都合により、
前後の延長支援のうち片方(ないし両方)の延長支援が 1 時間に満たない場合であっても、
実際に支援に要した時間を合計して 30 分以上の延長支援が行われていれば、
合計時間が該当する区分での算定が可能。
※主として重症心身障害児を通わせる事業所で支援を受けている重症心身障害児や
共生型事業所等で支援を受けている障害児については、基本報酬において時間区分を
設けていないため、従前のとおり事業所の営業時間(8時間以上)の前後で支援が
行われた場合に、その支援時間に応じた加算となる。(ただし、当該時間帯の体制に
ついては、職員2名以上(うち1名は人員基準により置くべき職員)であることを求める。)
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<参考資料>
■子ども家庭庁HP
https://www.cfa.go.jp/policies/shougaijishien/shisaku/hoshukaitei
■令和6年度障害福祉サービス等報酬改定(障害児支援関係)の改定事項の概要について(令和6年4月1日)P26,27
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/253aba4f-3ce0-4aa1-a777-3d42440f1ca2/25400d3f/20240412_policies_shougaijishien_shisaku_hoshukaitei_45.pdf
※上記内容は国が示している内容となります。
自治体によって加算の取得要件や解釈が異なる場合がございます。
詳細や要件等の確認はそれぞれの指定権者(都道府県/市区町村)にご確認ください。
R6法改正-FAQ31
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