よくあるご質問
令和6年(2024年) 法改正について
- 送迎加算 の取扱いについて
- 車両により居宅や学校等と事業所との間の送迎を行った場合に算定可能。
重症心身障害児や医療的ケア児の送迎については
体制確保を求めた上でさらなる加算を行うものとする。
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【単位数】
<児童発達支援センター/主として重症心身障害児を支援する事業所以外>
障害児 →54単位/回
・重症心身障害児 +40単位/回
・医療的ケア児(医療スコア16点以上の場合) +80単位/回
・医療的ケア児(その他の場合) +40単位/回
※医療的ケア区分による基本報酬以外の事業所でも算定可
<児童発達支援センター/主として重症心身障害児を支援する事業所>
・重症心身障害児 →40単位/回
・医療的ケア児(医療スコア16点以上の場合)→80単位/回
・医療的ケア児(その他の場合) →40単位/回
※重症心身障害児については、職員の付き添いが必要
※医療的ケア児については、医療的ケアが可能な職員の付き添いが必要
【主な要件】
・車両により居宅や学校等と事業所との間の送迎を行うこと。
・重症心身障害児の送迎の加算(40単位)については、運転手に加え、
基準により置くべき直接支援業務に従事する職員1以上が同乗すること。
・医療的ケア児の送迎の加算(40単位)については、運転手に加え、
看護職員等(喀痰吸引等のみ必要な児童には認定特定行為従事者を含む)1以上が同乗すること。
※医療的ケア児の送迎の加算について、医療的ケアスコア16点以上の
児童(中重度医療的ケア児)の送迎については80単位が加算される。
なお、中重度医療的ケア児の送迎にあたっては、医療濃度も踏まえた安全な送迎に
必要な体制を確保するものとする。
※同一敷地内又は隣接する敷地内での送迎については、重症心身障害児・医療的ケア児の
加算も含めた全体の単位数の7割の単位数を算定。
※医療的ケアを必要とする重症心身障害児に対して看護師が付き添いで送迎を行った場合には、
医療的ケア児の区分のみを算定する(40単位)。なお、医療濃度の高い児の場合には、
中重度医療的ケア児の区分(80単位) を算定することが可能である。
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<参考資料>
■子ども家庭庁HP
https://www.cfa.go.jp/policies/shougaijishien/shisaku/hoshukaitei
■令和6年度障害福祉サービス等報酬改定(障害児支援関係)の改定事項の概要について(令和6年4月1日)P21
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/253aba4f-3ce0-4aa1-a777-3d42440f1ca2/25400d3f/20240412_policies_shougaijishien_shisaku_hoshukaitei_45.pdf
※上記内容は国が示している内容となります。
自治体によって加算の取得要件や解釈が異なる場合がございます。
詳細や要件等の確認はそれぞれの指定権者(都道府県/市区町村)にご確認ください。
R6法改正-FAQ24
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