よくあるご質問

令和6年(2024年) 法改正について(※随時更新中)

個別サポート加算(III)の取扱いについて
■放課後等デイサービス
 不登校の状態にある障害児について、学校及び家族等と緊密に連携を図りながら
 放課後等デイサービスを行った場合に算定するもの。
 →70単位

【対象となる児童】
・不登校の状態にある障害児(※) 
 ※何らかの心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因・背景により登校しないあるいはしたくとも
  できない状況にある為、長期間継続的もしくは断続的に欠席している児童(病気や経済的な理由に
  よる者は除く)で学校と情報共有を行い事業所と学校の間で、緊密な連携を図りながら支援を行う
  ことが必要と判断された児童。


【主な算定要件】
・あらかじめ保護者に同意を得たうえで個別支援計画に位置付け支援を行うこと。
・個別支援計画を学校と連携して作成し、計画的に実施して相談内容の記録を行うこと。
・学校との情報共有を、対面又はオンラインで月に1回以上行うこと。
 (関係機関連携加算(I)(II)の算定併用は不可
・学校との情報共有を行った際の要点をまとめた議事録を作成し、学校へ共有を行うこと。
・家族への相談援助(居宅への訪問、対面、オンラインいずれの方法でも可)を月に1回以上行うこと。
・障害児や家族の意向、状況の把握と、支援の実施状況等の共有を行い、
 その要点について記録を行うこと(当該相談援助について家族支援加算の算定は不可)
・学校との情報共有において、障害児の不登校の状態について確認を行い、障害児等の状態や
 登校状況等を考慮した上で、学校と事業所との間で本加算による支援の継続の要否について
 検討を行うこと(その結果、本加算による支援を終える場合であっても、その後の支援に
 おいて学校との連携に努めること) 
・市町村(教育担当部局又は障害児支援担当部局)から、家庭や学校との連携状況や、
 障害児への支援の状況等について確認があったときは、当該状況等について回答すること。

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<参考資料>
■子ども家庭庁HP
https://www.cfa.go.jp/policies/shougaijishien/shisaku/hoshukaitei

■令和6年度障害福祉サービス等報酬改定(障害児支援関係)の改定事項の概要について(令和6年4月1日)P31
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/253aba4f-3ce0-4aa1-a777-3d42440f1ca2/25400d3f/20240412_policies_shougaijishien_shisaku_hoshukaitei_45.pdf

■個別サポート加算(III)の創設と取扱いについて(令和6年4月22日事務連絡)
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/253aba4f-3ce0-4aa1-a777-3d42440f1ca2/55cba3ae/20240430_policies_shougaijishien_shisaku_hoshukaitei_89.pdf

※上記内容は国が示している内容となります。
 自治体によって加算の取得要件や解釈が異なる場合がございます。
 詳細や要件等の確認はそれぞれの指定権者(都道府県/市区町村)にご確認ください。






R6法改正-FAQ35

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