よくあるご質問
令和6年(2024年) 法改正について
- 視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算 の取扱いについて
- 視覚又は聴覚若しくは言語機能に重度の障がいのある児に対して、
意思疎通に関して専門性を有する人材を配置して、支援を行った場合に算定可能。
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【単位数】
100単位/日
【対象となる児童】
・視覚に重度の障がいを有する障がい児
・聴覚に重度の障がいを有する障がい児
・言語機能に重度の障がいを有する障がい児
【主な要件】
・意思疎通に関し専門性を有する者を、支援を行う時間帯を通じて配置し、
コミュニケーション支援を行いながら、 障がい児に対して支援を行っていること。
(加配でなく基準により配置すべき職員によることも可。単なる配置で可)
・「意思疎通に求める専門性を有する者」とは、以下のとおりとする
【視覚障がい】
点字の指導、点訳、歩行支援等を行うことができる者
【聴覚障がい又は言語機能障がい】
日常生活上の場面において、必要な手話通訳等を行うことができる者
【障がいのある当事者】
当事者としての経験に基づきコミュニケーション支援を行うことができる者
※「人工内耳装用児支援加算」と 「視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算」どちらも
要件を満たしていれば同時に算定することが可能。
※「人工内耳装用児支援加算」で配置が求められる言語聴覚士 が、「視覚・聴覚・言語機能
障害児支援加算」で配置が求められる「意思疎通に関し専門性を有する者」の要件を満たす
者である場合、当該 者の配置及び支援をもってこれらの要件を満たすこととすることが可能。
※対象となる児については、身体障がい者手帳の交付を受けていることが基本となるが、
年齢等により手帳の判定・取得が困難な事情がある場合であって、同等の障がいの程度であると
市町村が判断した場合には、対象とすることも可能。
※対象児が手帳等の要件を満たしていてもコミュニケーション支援が実質的に不要な場合には算定不可
(テクノロジーの活用等により既に別の手段でコミュニケーションを図っている場合等)
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<参考資料>
■子ども家庭庁HP
https://www.cfa.go.jp/policies/shougaijishien/shisaku/hoshukaitei
■令和6年度障害福祉サービス等報酬改定(障害児支援関係)の改定事項の概要について(令和6年4月1日)P30
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/253aba4f-3ce0-4aa1-a777-3d42440f1ca2/25400d3f/20240412_policies_shougaijishien_shisaku_hoshukaitei_45.pdf
■令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関するQ&A VOL.1(令和6年3月 29 日) P17,18
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/253aba4f-3ce0-4aa1-a777-3d42440f1ca2/36bd7a00/20240412_policies_shougaijishien_shisaku_hoshukaitei_46.pdf
※上記内容は国が示している内容となります。
自治体によって加算の取得要件や解釈が異なる場合がございます。
詳細や要件等の確認はそれぞれの指定権者(都道府県/市区町村)にご確認ください。
R6法改正-FAQ15
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