よくあるご質問

令和6年(2024年) 法改正について(※随時更新中)

視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算の取扱いについて
人工内耳を装用している障害児に対して、言語聴覚士を配置し、
かつ眼科・耳鼻咽喉科の医療機関との連携の下で支援を行った場合に算定可能。

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【単位数】
・人工内耳装用児支援加算(I)
 児童発達支援センター(聴力検査室を設置)において、眼科・耳鼻咽喉科の
 医療機関との連携の下、言語聴覚士を配置し、人工内耳を装用している児に対して、
 専門的な支援を計画的に行った場合。
 →利用人数に応じて445~603単位/日

・人工内耳装用児支援加算(II)
 児童発達支援センター又は児童発達支援事業所において、眼科・耳鼻咽喉科の
 医療機関との連携の下、言語聴覚士を配置し、人工内耳を装用している児に対して、
 専門的な支援を計画的に行った場合。
 →150単位/日

【対象となる児童】
人工内耳を装用している児童

【主な要件】
<人工内耳装用児支援加算(I)>※児童発達支援センターのみ算定可
(1)聴力検査室を有していること。
(2) 言語聴覚士を1以上加配で配置(常勤換算による配置)し、
 児童の状態や個別配慮事項等について個別支援計画に位置づけて支援を行う。
(3) 主治医又は眼科若しくは耳鼻咽喉科の診察を行う医療機関との
 連携体制が確保されていること。
(4) 地域の保育所、学校、障害児支援事業所等の関係機関に対して、
 人工内耳装用児に対する支援に関する相談援助を行うとともに、
 情報提供の機会や研修会の開催等、人工内耳装用児への理解や
 支援を促進する取組を計画的に行うこと(内容の要点等に関する記録を作成)。

<人工内耳装用児支援加算(II)>
(1) 言語聴覚士を1以上配置(常勤換算ではなく単なる配置で可)し、
  児童の状態や個別配慮事項等について個別支援計画に位置づけて支援を行うこと。
(2) 主治医又は眼科若しくは耳鼻咽喉科の診察を行う医療機関との
  連携体制が確保されていること。
(3) 地域の関係機関の求めに応じ相談援助を行うこと(内容の要点等に関する記録を作成)

※言語聴覚士の配置や聴力検査室の設備のほか、医療機関との連携体制の確保や関係機関への
 支援など新たな要件が設定されており、これらを満たすことが求められることに留意すること。
※人工内耳を装用し、身体障害者手帳2級以上に該当する児童の場合、
 要件を満たしていれば「人工内耳装用児支援加算」と「視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算」を
 同時に算定することが可能。
※「人工内耳装用児支援加算」で配置が求められる言語聴覚士が、「視覚・聴覚・
 言語機能障害児支援加算」で配置が求められる意思疎通に関し専門性を有する者」の
 要件を満たす者である場合、当該者の配置及び支援をもってこれらの
 要件を満たすこととすることが可能


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<参考資料>
■子ども家庭庁HP
https://www.cfa.go.jp/policies/shougaijishien/shisaku/hoshukaitei

■令和6年度障害福祉サービス等報酬改定(障害児支援関係)の改定事項の概要について(令和6年4月1日)P29
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/253aba4f-3ce0-4aa1-a777-3d42440f1ca2/25400d3f/20240412_policies_shougaijishien_shisaku_hoshukaitei_45.pdf

■令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関するQ&A VOL.1(令和6年3月 29 日) P16,17
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/253aba4f-3ce0-4aa1-a777-3d42440f1ca2/36bd7a00/20240412_policies_shougaijishien_shisaku_hoshukaitei_46.pdf

※上記内容は国が示している内容となります。
 自治体によって加算の取得要件や解釈が異なる場合がございます。
 詳細や要件等の確認はそれぞれの指定権者(都道府県/市区町村)にご確認ください。






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