よくあるご質問
令和6年(2024年) 法改正について(※随時更新中)
- 多職種連携支援加算の取扱いについて
-
障害特性やこどもの状態に応じた適切な支援を行う観点から、
異なる専門性を有する2以上の訪問支援員により支援を行った場合に算定可能。
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【単位数】
200単位/回(月1回を限度)
【主な要件】
・2以上の複数人の訪問支援員により訪問支援を行うこと。
複数人のうち1人は、訪問支援員特別加算を算定できる訪問支援員であること。
・複数人の訪問支援員は、異なる専門性を有していること。
以下の(1)~(7)のうち、それぞれ異なるいずれかの資格・経験を有する訪問支援員であること。
(1)保育士・児童指導員、(2)理学療法士、(3)作業療法士、(4)言語聴覚士、(5)看護職員、
(6)児童発達支援管理責任者・サービス管理責任者・相談支援専門員、(7)心理担当職員
・あらかじめ当該児童のアセスメントに基づき、多職種連携による支援の必要性と
支援内容を個別支援計画に明記し、保護者の同意を得ること。
・支援にあたる複数人が、支援の提供に要する時間を通じて滞在し、
連携して支援を行うこと。
・訪問支援を行った後、それぞれの職種の専門性の観点から記録を行うこと。
※月1回を限度として算定するものであるが、居宅訪問型児童発達支援の利用開始直後や
状態の悪化等の場合、居宅訪問型児童発達支援計画策定時や更新時など、
障害特性やこどもの状態に応じた適切な支援を行う観点から、職種の異なる複数人が
連携しての多角的なアセスメントや支援が求められるでタイミングで活用されることが望ましい。
※職種の異なる2名の訪問支援員が、同一日同一の時間帯に同一の場所で
2名の障害児に対して支援を行った場合において、
それぞれの障害児について多職種連携支援加算の算定は可能。
※ただし、アセスメントを踏まえて、職種の異なる訪問支援員による支援が
必要とされた場合に、個々の障害児の状態や特性に応じた必要な職種の組み合わせにより、
計画的に実施するという本加算の趣旨を踏まえ、職種の組み合わせ等、障害児ごとの
ニーズを踏まえた支援提供が可能な体制であるか否かについては十分に検討をすること。
※職種の異なる2名の訪問支援員により支援を行う場合においても、
同時並行的に支援を行うことが可能な人数は2名までとする。
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<参考資料>
■子ども家庭庁HP
https://www.cfa.go.jp/policies/shougaijishien/shisaku/hoshukaitei
■令和6年度障害福祉サービス等報酬改定(障害児支援関係)の改定事項の概要について(令和6年4月1日)P34
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/253aba4f-3ce0-4aa1-a777-3d42440f1ca2/25400d3f/20240412_policies_shougaijishien_shisaku_hoshukaitei_45.pdf
■令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関するQ&A VOL.2(令和6年4月 12 日) P7
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/253aba4f-3ce0-4aa1-a777-3d42440f1ca2/2a5c8e97/20240417_policies_shougaijishien_shisaku_hoshukaitei_88.pdf
※上記内容は国が示している内容となります。
自治体によって加算の取得要件や解釈が異なる場合がございます。
詳細や要件等の確認はそれぞれの指定権者(都道府県/市区町村)にご確認ください。
R6法改正-FAQ18
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