よくあるご質問

令和6年(2024年) 法改正について(※随時更新中)

ケアニーズ対応加算の取扱いについて
著しく重度の障害児又は医療的ケア児に対し、指定保育所等訪問支援事業所に
訪問支援員特別加算の対象となる職員を配置し、
保育所等訪問支援を行った場合に算定可能。


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【単位数】
120単位/日

【対象となる児童】
(1)重症心身障害児
(2)身体に重度の障害がある児童(1級・2級の身体障害者手帳の交付を受けている)
(3)重度の知的障害がある児童(療育手帳を交付、重度であると判定をされている)
(4)精神に重度の障害がある児童(1級の精神障害者保健福祉手帳を交付されている)
(5)医療的ケア児

【主な要件】
・訪問支援員特別加算の対象となる職員が訪問支援を直接実施しなくても算定が
 可能であるが、この場合にあっては、当該職員が対象児童への支援内容について、
 事前の確認や事後のフォローを行うなど、支援についてサポートを行うこと。


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<参考資料>
■子ども家庭庁HP
https://www.cfa.go.jp/policies/shougaijishien/shisaku/hoshukaitei

■令和6年度障害福祉サービス等報酬改定(障害児支援関係)の改定事項の概要について(令和6年4月1日) P41
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/253aba4f-3ce0-4aa1-a777-3d42440f1ca2/25400d3f/20240412_policies_shougaijishien_shisaku_hoshukaitei_45.pdf

※上記内容は国が示している内容となります。
 自治体によって加算の取得要件や解釈が異なる場合がございます。
 詳細や要件等の確認はそれぞれの指定権者(都道府県/市区町村)にご確認ください。





R6法改正-FAQ16

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