よくあるご質問

令和6年(2024年) 法改正について

中核機能強化加算 の取り扱いについて
地域全体の障がい児支援体制の充実強化を図るため、市町村が地域の
障がい児支援の中核拠点として位置付ける児童発達支援センター
おいて、専門人材を配置して、自治体や地域の障がい児支援事業所等を
含む関係機関等との連携体制を確保しながら、こどもと家族に対する
専門的な支援・包括的な支援の提供に取り組んだ場合に算定可能。


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【単位数】※(I)(II)(III)共に定員10名の場合
中核機能強化加算(I) 
・加算の要件➀、の全てに適合する場合
 →155単位/日

中核機能強化加算(II)
・加算の要件に適合する場合
 →124単位/日

中核機能強化加算(III)
・加算の要件またはに適合する場合
 →62単位/日

※利用定員区分ごとの単位数
報酬算定構造・サービスコード表等 (出典:厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001205331.pdf


【主な要件】
主として包括的な支援の推進と地域支援を行う専門人材として、常勤専任で1以上加配。
 (の資格者等で、資格取得・任用後、障害児通所支援等業務に5年以上従事した者に限る。)
主として専門的な発達支援及び相談支援を行う上で中心となる専門人材として、
 常勤専任で1以上加配。(同上)

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、心理担当職員、保育士(※1)、児童指導員
 (※1)の全ての職種を配置(※2)し、連携して支援を行っていること。

 (※1)障害児通所支援又は入所支援の業務に3年以上従事した者に限る。
 (※2)基準人員等でも可。2職種までは常勤・常勤換算ではない配置によることも可。

<加算(I)(II)(III)共通> 
・所在する市町村により中核的な役割を果たす児童発達支援センターとして位置付けられていること。
・市町村及び地域の関係機関との連携体制を確保していること。
 (市町村との定期的な情報共有、地域の協議会への参画等)

・幅広い発達段階及び多様な障害特性に応じた専門的な発達支援/家族支援の提供体制を
 確保していること。

・地域の障害児通所支援事業所との連携体制を確保していること。
 (定期的な情報共有、研修会の開催、助言援助等の実施等)

・インクルージョンの推進体制を確保していること。
 (保育所等訪問支援の実施、地域の保育所等への助言援助等の実施等)

・入口としての相談機能を果たす体制を確保していること。
 (障がい児相談支援の実施、早期の相談支援の提供等)

・地域の障がい児支援体制の状況、上記の体制確保に関する取組の実施状況を
 1年に1回以上公表していること。

・自己評価の項目について、外部の者による評価を概ね1年に1回以上
 受けていること。(自治体、当事者団体、地域の事業所等の同席や第三者評価等)

・従業者に対する年間の研修計画を作成し、当該計画に従い、
 1年に1回以上研修を実施していること。


※中核機能強化職員は、支援を提供する時間帯は事業所で支援に当たることを
 基本としつつ、支援の質を担保する体制を確保した上で、地域支援に
 あたることを可とする(ただし、保育所等訪問支援の訪問支援員との兼務は不可)。

 →日頃から、その専門性や関係機関との連携構築など地域支援の成果を活かして、
  当該センター(事業所)における利用者への支援、家族への支援、従業者への
  支援に係る助言援助などに取り組みながら、地域支援を進めることが期待される。


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<参考資料>
■2024年版 事業所ハンドブック・報酬編(P.726~733)
■令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の改定事項の概要について(P4)
https://x.gd/ahOJD
■令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(P10,11)
https://x.gd/W8Qtv


自治体によって加算の取得要件や解釈が異なる場合がございます。
 詳細や要件等の確認はそれぞれの指定権者(都道府県/市区町村)にご確認ください。





R6法改正-FAQ11
 

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