よくあるご質問

令和6年(2024年) 法改正について

虐待防止措置未実施減算の 取扱いについて

運営基準で求められる虐待の防止のための取組が適切に
行われていない場合に減算。


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【単位数】
基本報酬から所定単位数の1%を減算


【要件】
次の(1)から(3)までに掲げる場合のいずれかに該当する場合に減算。
(1)虐待防止委員会を定期的に(1年に1回以上)開催していない場合。
  ※法人単位での開催可。身体拘束適正化検討委員会と一体化に
   設置・運営すること可。テレビ電話装置等を活用しての実施可。

(2)虐待の防止のための研修を定期的に(1年に1回以上)実施していない場合
(3)虐待防止(上記(1)(2))を適切に実施するための担当者を配置していない場合

・基準を満たしていない状況が確認された場合、都道府県に対して改善計画を提出し、
 3月後に改善計画に基づく改善状況の報告を行うことを求める。

・複数の減算事由に該当する場合であっても、減算率は1%。事実が生じた日の
 翌月から改善が認められた月までの間について減算。

 ※「事実が生じた」とは、運営基準を満たしていない状況が確認された
  ことを指すものである。

・担当者の配置については、事業所の新規指定と同時に行う必要がある。
・虐待防止委員会の開催及び従業員への研修の実施については、
 指定後速やかに実施することが求められる。


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<参考資料>
■2024年版 事業所ハンドブック・報酬編(P.698~699)
■令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の改定事項の概要について(P83)
https://x.gd/Q3btb

■令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(P35)
https://x.gd/1nNnO



※各自治体によりルールや解釈が異なる場合がございますので
 不明点は各指定権者(都道府県・市区町村)にご確認ください。




R6法改正-FAQ04

 

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