よくあるご質問

令和6年(2024年) 法改正について

情報公表未報告減算の取扱いについて
児童福祉法第33条の18の規定に基づく情報公表に係る
報告がされていない場合、その翌月から報告を行っていない状況が
解消されるに至った月まで当該事業所の利用者全員の所定単位数から減算。


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【単位数】
所定単位数の5%を減算

【主な要件】
事業者は支援の提供を開始しようとするとき、支援の内容及び
 事業者/施設の運営状況に関する情報を都道府県知事に報告すること。
・WAMNETの障がい福祉サービス等事業所情報検索システムを
 通じて報告/公開を行う。

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<参考資料>
■2024年版 事業所ハンドブック・報酬編(P.699)
■令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の改定事項の概要について(P89)
https://x.gd/ud8zE

■令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(P9,10)
https://x.gd/NXwDA


自治体によって加算の取得要件や解釈が異なる場合がございます。
 詳細や要件等の確認はそれぞれの指定権者(都道府県/市区町村)にご確認ください。






R6法改正-FAQ02
 

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