よくあるご質問

令和6年(2024年) 法改正について(※随時更新中)

個別サポート加算(II)の取扱いについて
■児童発達支援、放課後等デイサービス共通
 要保護児童・要支援児童に対し、児童相談所やこども家庭センター等と
 連携している場合に算定。(支援の状況等を 6か月に1回以上共有)
 →150単位/日

【対象となる児童】
・要保護
・要支援児童
(児童相談所やこども家庭センター等の機関と連携して支援を行う必要がある障害児)

【主な算定要件】
・児童相談所やこども家庭センター等の公的機関、要保護児童対策地域協議会又は
 医師(連携先機関等)と障がい児への支援の状況等について共有しながら支援を
 していくことについて、個別支援計画に位置づけ保護者の同意を得ること。
・連携先機関等と、障がい児が要保護児童又は要支援児童であるとの認識や、
 障がい児への支援の状況等を共有しつつ支援を行うこと。
・支援の状況等を6か月に1回以上関係機関と共有し、その記録を文書で保管すること。
・市町村から、連携先機関等との連携や、障害児への支援の状況等について
 確認があったときは当該状況等について回答すること。

※本加算を算定している場合にあっては、同じ観点からの関係機関等との
 連携については「関係機関連携加算(III)」は算定できない
※重度心身障がい児の報酬を算定している場合でも算定可能。


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<参考資料>
■子ども家庭庁HP
https://www.cfa.go.jp/policies/shougaijishien/shisaku/hoshukaitei

■令和6年度障害福祉サービス等報酬改定(障害児支援関係)の改定事項の概要について(令和6年4月1日)P28
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/253aba4f-3ce0-4aa1-a777-3d42440f1ca2/25400d3f/20240412_policies_shougaijishien_shisaku_hoshukaitei_45.pdf

※上記内容は国が示している内容となります。
 自治体によって加算の取得要件や解釈が異なる場合がございます。
 詳細や要件等の確認はそれぞれの指定権者(都道府県/市区町村)にご確認ください。






R6法改正-FAQ36

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