よくあるご質問

令和6年(2024年) 法改正について(※随時更新中)

個別サポート加算(I)の取扱いについて
■児童発達支援
 重症心身障害児や著しく重度の障害児に対する支援を行った場合。

 →120単位/日

■放課後等デイサービス
 ・ケアニーズの高い障害児に対する支援。

 →90単位/日

 ・ケアニーズの高い障害児に対して強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者を
  配置し支援を行った場合
※「強度行動障害支援加算」を算定している場合は算定不可。
 →120単位/日
 ・著しく重度の障害児に支援を行った場合

 →120単位/日


※児童発達支援、放課後等デイサービスともに「重度心身障害児の報酬算定時」には算定不可

【対象者】
児童発達支援
・重症心身障害児
・身体に重度の障害がある児童
(身体障害者手帳1級・2級の交付を受けている障害児)
・重度の知的障害がある児童
(療育手帳を交付されており、最重度又は重度であると判定をされている障害児)
・精神に重度の障害がある児童
(1級の精神障害者保健福祉手帳を交付されている障害児)


放課後等デイサービス
就学児サポート調査(270号告示の八の四の表並びに食事、排せつ、入浴及び移動の項目)のうち、
以下の(1)又は(2)に該当すると市町村が認めた障害児に ついて評価を行うものであること。
(1)279号告示の八の四の表の各項目について、その項目が見られる頻度等をそれぞれ0点の
  個別サポート欄から2点の欄までの区分に当てはめて算出した合計が13点以上であること。
  ⇒ (1)の基準に該当し、「ケアニーズの高い障害児」と判定された場合(※)…90単位
   
 ※強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者を配置し支援を行った場合、更に30単位を加算

(2)食事、排せつ、入浴及び移動のうち3以上の日常生活動作について全介助を必要とすること
  ⇒(2)の基準に該当し、「著しく重度の障害児」と判定された場合…120単位
 

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<参考資料>
■子ども家庭庁HP
https://www.cfa.go.jp/policies/shougaijishien/shisaku/hoshukaitei

■令和6年度障害福祉サービス等報酬改定(障害児支援関係)の改定事項の概要について(令和6年4月1日)P26,27
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/253aba4f-3ce0-4aa1-a777-3d42440f1ca2/25400d3f/20240412_policies_shougaijishien_shisaku_hoshukaitei_45.pdf

※上記内容は国が示している内容となります。
 自治体によって加算の取得要件や解釈が異なる場合がございます。
 詳細や要件等の確認はそれぞれの指定権者(都道府県/市区町村)にご確認ください。






R6法改正-FAQ37
 

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