よくあるご質問

令和6年(2024年) 法改正について(※随時更新中)

事業所間連携加算(II)の取扱いについて
障害児支援の適切なコーディネートを進める観点から、
セルフプランで障害児支援の複数事業所を併用する児について、
事業所間連携加算(I)の会議に参画する等、事業所間の情報連携を行い、
その情報を事業所内で共有するとともに、必要に応じて個別支援計画の
見直しを行うなどにより支援に反映させた場合に算定可能。

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単位数
150単位/回(月1回を限度)

対象となる児童
セルフプランで複数事業所を併用する児童

主な要件

・コア連携事業所が開催する会議に参加するとともに、
 個別支援計画をコア連携事業所に共有すること。

 ※会議の場に参加できない場合であっても、会議の前後に個別に
  コア連携事業所と情報共有等を行った場合には算定を可能とする。

・上記の情報について、事業所の従業者に情報共有を行うとともに、
 必要に応じて個別支援計画を見直すこと。


《事業所間連携加算(I)(II)共通事項》
※複数事業所の全てが同一法人内の事業所である場合には算定しない。
(複数の同一法人運営の事業所と他法人の事業所による会議等の連携を行った場合、
 同一法人運営の事業所はそれぞれ事業所連携加算(I)(II)を算定可能である。)


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<参考資料>
■子ども家庭庁HP
https://www.cfa.go.jp/policies/shougaijishien/shisaku/hoshukaitei

■令和6年度障害福祉サービス等報酬改定(障害児支援関係)の改定事項の概要について(令和6年4月1日)P13
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/253aba4f-3ce0-4aa1-a777-3d42440f1ca2/25400d3f/20240412_policies_shougaijishien_shisaku_hoshukaitei_45.pdf

■事業所間連携加算の創設と取扱いについて(令和6年5月2日事務連絡)
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/253aba4f-3ce0-4aa1-a777-3d42440f1ca2/bd6cbe5c/20240513_policies_shougaijishien_shisaku_hoshukaitei_92.pdf

※上記内容は国が示している内容となります。
 自治体によって加算の取得要件や解釈が異なる場合がございます。
 詳細や要件等の確認はそれぞれの指定権者(都道府県/市区町村)にご確認ください。






R6法改正-FAQ27

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