よくあるご質問

令和6年(2024年) 法改正について

入浴支援加算 の取り扱いについて
こどもの発達や日常生活の支援及び家族支援の観点から、
医療的ケア児又は重症心身がい児に対して発達支援とあわせて
入浴支援を行った場合に算定可能。

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【単位数】

児童発達支援                        55単位/回(月8回を限度)
放課後等デイサービス             70単位/回(月8回を限度)


【要件】※市町村への届出が必要
・対象児を安全に入浴させるために必要となる浴室及び浴槽並びに衛生上必要な
 設備を備えた上で、これらの設備について衛生的な管理を行っていること。
 浴室及び浴槽は対象児の状態等に応じて入浴させるに適した構造や面積等
 を有していること。

・障がい児の障害の特性、身体の状況等も十分に踏まえた安全に入浴させるための
 必要な体制を確保すること。
具体的には以下の取り組みを行うこと。
 ➀個々の対象児について、特性等を踏まえた入浴方法や支援の体制、手順などに
  ついてあらかじめ書面で整理するとともに、入浴支援を行う従業者に周知すること。
 ➁入浴機器について、入浴支援を行う日及び定期的に、安全装置を含め、
  安全性及び衛生面の観点から点検を行うこと。
 ➂入浴支援にあたる全従業者に対して、定期的に入浴支援の手法や入浴機器の使用方法、
  突発事故が発生した場合の対応等について研修や訓練等を実施すること。

・指定通所基準第40条の2に定める安全計画において、入浴支援の安全確保のための取組
 その他の必要な事項について定め、従業者に対して周知徹底を図るとともに、
 当該計画に基づく取組を実施すること。

・入浴支援の実施に当たっては、対象児の障がいの特性、家庭における入浴の状況その他の
 入浴支援を実施するにあたっての必要情報を把握し、これらの情報を踏まえて個別に配慮
 すべき事項や体制について通所支援計画に位置付けた上で実施すること。
 情報の把握に当たっては、必要に応じてかかりつけ医や、居宅介護による入浴支援、
 訪問入浴サービス等、既に利用している入浴関係のサービス等がある場合には、
 当該サービス等を提供している事業者等の関係者にも聴き取りを行ない、
 情報収集を行うことが望ましいこと。
 なお、入浴中に職員の見守りがなくなる時間が生じないようにすること。

・入浴支援は、個々の入浴方法等や通所支援計画に基づき、安全確保のために必要な
 体制を確保した上で、対象児の障害の特性や発達段階に応じた適切な方法で行うこと。

・対象児の年齢等を考慮しながら、本人や家族の意に反する異性介助が行われないように
 すること。また、プライベートゾーンや羞恥心に配慮した支援を行うこと。

・浴槽を使用した部分浴は算定できるものとするが、清拭は算定しない。また、
 シャワー浴については、洗身を行う場合は認められるが、単にシャワーを
 浴びせるだけの場合は算定できない。


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<参考資料>
♦冊子:事業所ハンドブック/報酬編 (P.766-768,920-923)
♦令和6年度障害福祉サービス等報酬改定(障害児支援関係)の改定事項の概要について
(令和6年4月1日)(P.20)
 https://x.gd/q5Pla


※自治体によって加算の取得要件や解釈が異なる場合がございます。
 詳細や要件等の確認はそれぞれの指定権者(都道府県/市区町村)にご確認ください。





R6法改正-FAQ13

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