よくあるご質問

令和6年(2024年) 法改正について

身体拘束廃止未実施減算の取扱いについて

運営基準で求められる身体拘束等の廃止・適正化のための取組が
適切に行われていない場合に基本報酬を減算。


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【単位数】
所定単位数の1%を減算

【主な要件】
下記(1)~(4)に掲げる場合のいずれかに該当した場合に減算。
(1)身体拘束等を行う場合であって、その対応及び時間、その際の利用者の

 心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他の事項を記録していない場合。

(2)身体拘束適正化検討委員会を定期的に(1年に1回以上)開催していない場合
  ※法人単位での開催可。虐待防止委員会と一体的に設置・運営すること可。
   テレビ電話装置等を活用しての実施可。

(3)身体拘束等の適正化のための指針を整備していない場合。
(4)身体拘束等の適正化のための研修を定期的に(1年に1回以上)実施していない場合。

・基準を満たしていない状況が確認された場合には、都道府県等に対して、
 速やかに改善計画を提出し3月後に改善計画に基づく改善状況の報告を行うこと。

・複数の減算事由に該当する場合であっても、減算は事実が生じた日の翌月から
 改善が認められた月までの間について減算となる。


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<参考資料>
■2024年版 事業所ハンドブック・報酬編(P.697~698)
■令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の改定事項の概要について(P84)
https://x.gd/ud8zE


自治体によって加算の取得要件や解釈が異なる場合がございます。
 詳細や要件等の確認はそれぞれの指定権者(都道府県/市区町村)にご確認ください。





R6法改正-FAQ01

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