よくあるご質問
令和6年(2024年) 法改正について(※随時更新中)
- 家族支援加算 (I)の取扱いについて
-
障害児の家族(きょうだいを含む。)等に対して、訪問、事業所等での対面
若しくはオンラインで個別に、相談援助等を行った場合に月4回を限度に算定可能。
(保育所等訪問支援事業所の場合、月2回を限度に算定可能)
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【単位数】
・居宅を訪問
(所要時間1時間以上)→300単位/回
(所要時間1時間未満)→200単位/回
・事業所等で対面 →100単位/回
・オンライン →80単位/回
【主な要件】
・あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得た上で、
個別支援計画に位置付けて、従業者が計画的に実施すること。
・事業所等/オンラインは相談援助を30分以上行うこと。(訪問は短時間でも
相談援助を行う必要がある場合や家族側の事情による場合は30分未満も可)
・相談内容の要点等に関する記録を行う。
・オンラインの場合、原則としてカメラ有で実施すること。
(家族側の通信環境等の事情によりやむを得ない場合にはこの限りでない)
※家族等への相談援助は、障害児が同席していない場合でも算定可能。
(ただし、必要な場合には同席の下で行うなど、効果的な支援となるよう努めること)
※保育所など、居宅/事業所以外の場で対面で個別に相談援助を行う場合は、
「事業所等で対面」を算定するものとする。
※同一の日はそれぞれ1回に限り算定可。
例)個別を同一の日に居宅訪問とオンラインで実施した場合、いずれかのみ算定可
※個別とグループの相談援助を同一の日に実施した場合、(I)と(II)の併算定が可能。
※保育所等訪問支援等との多機能型事業所である場合には、同一の児に係る
家族支援について、各サービスに係る家族支援加算の算定回数は通算するものとし、
その合計数は月4回を限度とすること。
※1日も利用をしていない月については算定できない。
※ 多機能型事業所において、同一の児に複数のサービスによる支援を行う場合、
家族支援加算は、各サービスを合計して(I)及び(II)それぞれ月4回を超えて
算定することはできないこととする。
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<参考資料>
■子ども家庭庁HP
https://www.cfa.go.jp/policies/shougaijishien/shisaku/hoshukaitei
■令和6年度障害福祉サービス等報酬改定(障害児支援関係)の改定事項の概要について(令和6年4月1日)P36,37
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/253aba4f-3ce0-4aa1-a777-3d42440f1ca2/25400d3f/20240412_policies_shougaijishien_shisaku_hoshukaitei_45.pdf
※上記内容は国が示している内容となります。
自治体によって加算の取得要件や解釈が異なる場合がございます。
詳細や要件等の確認はそれぞれの指定権者(都道府県/市区町村)にご確認ください。
R6法改正-FAQ30
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