よくあるご質問

令和6年(2024年) 法改正について(※随時更新中)

個別サポート加算I(1)と個別サポート加算I(2)の違いはなんですか?
個別サポート加算I(1)は受給者証に記載がある児童に対して算定が可能です。

個別サポート加算I(2)は(1)の条件に加え、強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者を配置し支援を行った場合に算定が可能です。(自治体への届け出も必要です)

詳しくは下記を参照してください。

■個別サポート加算(I)の取扱いについて
https://www.hug-srss.com/faq/?answer=691&mode=detail





R6法改正-FAQ51

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