よくあるご質問

受給者証

「多子軽減対象区分」とはどういう意味ですか?

「多子軽減制度」とは、就学前の児童通所支援利用児童について、
兄または姉がおり、一定の要件(世帯収入)を満たす世帯に対し、
第2子以降の当該児童に係る利用料を軽減する制度です。

対象の場合は必ず受給者証に記載がされます。
記載がない場合は対象ではございませんのでご注意ください。
(特記事項/備考欄に記載されるケースが多いです)

軽減割合は下記のとおりとなります。
(1)  軽減対象外の児童・・・サービスにかかる総費用額の100分の10
(2)  第2子軽減対象児童・・・サービスにかかる総費用額の100分の5
(3)  第3子以降軽減対象児童・・・0円。

※受給者証に「複数障がい児」と記載されているものがございますが、
 「多子軽減対象区分」とは全く関係がないものになります。
 「複数障がい児」しか記載がない場合は、対象ではないのでご注意ください。

■厚生労働省資料(P19~31参照)
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12200000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu/160311-1.pdf



受給者証-FAQ02

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