よくあるご質問

加算・減算

栄養士配置加算(I)(II) の取扱いについて(※児童発達支援センターのみ)

管理栄養士または栄養士を1名上配置し障がい児の
日常生活状況、嗜好等を把握し、安全及び衛生に留意した
適切な食事管理を行っている場合に算定可能。

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栄養士配置加算(I)
【単位数】
(1)定員が40名以下の場合    ‥37単位
(2)定員が41人以上50人以下の場合‥30単位
(3)定員が51人以上60人以下の場合‥25単位
(4)定員が61人以上70人以下の場合‥21単位
(5)定員が71人以上80人以下の場合‥19単位
(6)定員が81人以上の場合    ‥16単位

【要件】
・届け出が必要。
常勤の管理栄養士または栄養士を1名以上配置していること。
・日常生活状況、嗜好等を把握し、安全及び衛生に留意した
 適切な食事管理を行っていること。


栄養士配置加算(II)
【単位数】
(1)定員が40名以下の場合    ‥20単位
(2)定員が41人以上50人以下の場合‥16単位
(3)定員が51人以上60人以下の場合‥13単位
(4)定員が61人以上70人以下の場合‥11単位
(5)定員が71人以上80人以下の場合‥10単位
(6)定員が81人以上の場合    ‥9単位

【要件】
・届け出が必要。
常勤/非常勤問わず管理栄養士または栄養士を1名以上配置していること。
・日常生活状況、嗜好等を把握し、安全及び衛生に留意した
 適切な食事管理を行っていること。

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<参考資料>
◆事業者ハンドブック報酬編(2024年版)P754~755

※自治体によって加算の取得要件や解釈が異なる場合がございます。
 詳細や要件等の確認はそれぞれの指定権者(都道府県/市区町村)にご確認ください。

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