よくあるご質問
加算・減算
- 食事提供加算(I)(II) の取扱いについて
- 児童発達支援センターにおいて、低所得・中間所得世帯の児童に
対して障がい児の栄養面や特性に応じた配慮等を行い、
食事の提供を行う場合に算定可能。
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【単位数】
(I)栄養士の指導及び助言のもと提供した場合 …30単位/日
(II)管理栄養士の指導及び助言のもと提供した場合 …40単位/日
【主な要件】
■食事提供加算(I)
・以下のいずれの要件も満たすこと。
➀児童発達支援センターの調理室において調理された食事を提供していること。
原則として当該施設が自ら調理し、提供することとするが、食事の提供に関する
業務を当該施設の最終的責任の下で第三者に委託することは差し支えない。ただし、
当該調理委託が行えるのは施設内の調理室を使用して調理させる場合に限り、
施設外で調理し、搬入する方法は認められないものであること。また、出前の方法
や市販の弁当を購入して、障害児に提供するような方法も認められない。
➁栄養士が食事の提供に係る献立を確認するとともに、障がい児が健全に
発育できるよう、障がい児ごとに配慮すべき事項に応じて適切かつ効果的な
食事提供の支援及び助言を行うこと。次の➂から➆までの取組についても、
当該栄養士による指導及び助言の下で行うこと。
この場合において、栄養士は従業者である他、同一法人内に勤務する栄養士の
活用、保健所や栄養ケアステーション等の外部機関の栄養士との連携、
食事の提供に関する業務を当該施設の最終的責任の下で第三者に委託している
場合には、委託先の栄養士による指導・助言の下で行うこととしても差し支えない。
➂障がい児の障害特性、年齢、発達の程度、食事の摂取状況その他の障がい児ごとに
配慮すべき事項を踏まえた適切な食事提供を行うこと。
➃提供した食事について、障がい児ごとの摂取状況を把握し、記録を行うこと。
➄定期的に障がい児の身体の成長状況(身長・体重等)を把握し、記録を行うこと。
➅食に関する体験の提供その他の食育の推進に関する取組を計画的に
実施していること。例えば、行事食の提供や調理実習等を年間の予定に組み込み、
定期的に実施することが考えられる。
➆家族等からの食事や栄養に関する相談等について対応すること。相談等の対応を
行った場合は、当該対応を行った日時及び相談内容の要点に関する記録を行うこと。
■食事提供加算(II)
・以下のいずれの要件も満たすこと。
➀食事提供加算(I)の➀から➆までの規定を準用する。
この場合において、「栄養士」を「管理栄養士」と読み替えて適用すること。
・年に1回以上、障害児の家族等に対して食事や栄養に関する研修会等を開催し、
食事に関する情報提供を行うこと。
■食事提供加算(I)(II)共通
・栄養士又は管理栄養士による献立の確認や助言・指導については、外部機関等との
連携により、管理栄養士等と連携を図りながら取組等を行った場合には、
食事提供加算(I)の算定ができるものとする。
・1日に複数回食事の提供をした場合の取扱いについては、当家加算がその食事を
提供する体制に係るものであることから、複数回分の算定はできない。
ただし、特定費用としての食材料費については、複数食分を保護者から
徴収して差し支えないものとする。
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<参考資料>
♦冊子:事業所ハンドブック/報酬編 (P.750-753,920-923)
♦令和6年度障害福祉サービス等報酬改定(障害児支援関係)の改定事項の概要について
(令和6年4月1日)(P.17)
https://x.gd/ZXQza
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